○見附市簡易内管施工登録店規程

平成26年1月7日

ガス上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第15条第2項に規定する簡易内管施工登録店(以下「登録店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行範囲)

第2条 条例第15条第2項に規定する別に定める内管及びガス栓の簡易な工事(以下「簡易内管工事」という。)は、低圧(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第3号に規定する低圧をいう。)で使用最大流量が16立方メートル毎時以下のガスメーターでガスの使用状態を常時監視し、異常時にガスを遮断するなどの保安機能を有するもの(以下「マイコンメーター」という。)が既に設置されているガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に規定する一般業務用建物、一般集合住宅又は一般住宅で、当該マイコンメーターより下流側の露出部分の内管において、施行される次の各号に定める工事とする。

(1) ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(以下「フレキ管」という。)を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は配管の位置を変更する工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変更する工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) ガス可とう管接続工事

(7) 前各号の工事に伴う配管の撤去工事

2 前項の簡易内管工事に関して、後日補修が必要となったとき、又は工事申込者が損害を受けたとき等は、工事申込者と登録店との間で協議の上、解決するものとし、本市はこれに関与しない。

(登録の申請)

第3条 登録店として登録を受けようとする者は、簡易内管施工登録店申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は事業所の名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 見附市ガス供給に関する規程(平成29年ガス上下水道事業管理規程第5号)第3条に定める供給区域(以下「供給区域」という。)について簡易内管の工事を行う登録店の名称及び所在地並びにそれぞれの登録店において選任されることとなる一般社団法人日本ガス協会が認定した簡易内管施工士(以下「施工士」という。)の氏名及び免状の交付番号

(3) 簡易内管工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 法人にあっては定款の写し又は寄附行為及び登記簿謄本、個人事業者にあっては代表者の住民票の写し

(登録の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の登録の申請をした者が次の各号に掲げる要件を備えている場合に限り、当該登録を行うものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 登録店は、簡易内管工事の施行に必要な工具、車両及び機械器具等を所有する者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により工事の施工を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 個人事業者にあっては代表者、法人の代表者、役員又は法人がガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)に違反して、又はガスの供給若しくはガス工作物に支障を与えたことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないこと、又は取消原因がある状態において自ら営業の廃止を届け出ることにより、登録を抹消されてから2年を経過しないこと。

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(3) 常勤の役員、常傭の従業員又は代表者のうち1名以上が、施工士の資格を保有していること。

(登録の有効期間)

第5条 前条の登録の有効期間は、登録を受けた日から起算して3年間とし、更新を妨げない。

(登録期間の更新)

第6条 前条に規定する登録の有効期間の満了後も引き続いて登録を受けようとする者は、その満了の日の3月前までに簡易内管施工登録店申請書(更新)(様式第3号)第3条第2項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(見附市簡易内管施工店登録証の交付等)

第7条 管理者は、登録店の登録を行ったときは、速やかに登録店に見附市簡易内管施工店登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録店は、第10条第1項に基づく事業の廃止を届け出たとき又は次条の登録の取消し及び第9条の登録の停止を受けたときは、登録証を管理者に返納するものとする。

3 登録店は、登録証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(登録の取消し)

第8条 管理者は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により登録店の登録を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第15条に規定する登録店の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(5) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) 施行する簡易内管工事がガス施設の機能に障害を与えたとき、又は与えるおそれが認められるとき。

(登録効力の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、登録店にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、登録の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め登録の効力を停止することができる。

(変更の届出)

第10条 登録店は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は登録店の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項及び第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 施工士の氏名及び施工士が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に簡易内管施工登録店登録事項変更届出書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款の写し又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書(様式第2号)及び登記簿謄本

3 第1項の規定により事業を廃止し、休止し、又は再開しようとする者は、次の各号に定める期間内に、簡易内管施工登録店廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 廃止又は休止 当該廃止又は休止の日から30日

(2) 再開 当該再開の日から10日

(登録店の地位継承)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録有効期間内に限り登録店に対し地位の継承を認めることができる。

(1) 登録店である個人が新たに法人を設立し、その代表者となり第3条に基づき引き続き簡易内管工事の施行を行うとき。

(2) 登録店である法人が他の法人と合併し、合併後の法人が引き続き簡易内管工事の施行を行うとき。

(3) 営業譲渡、相続等により地位の継承が必要と管理者が認めるとき。

(登録店の告示)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(1) 登録店の登録を行ったとき。

(2) 第10条第3項の規定により、登録店から簡易内管工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により登録店の登録を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により登録店の登録を停止したとき。

(施工士の職務等)

第13条 施工士は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 簡易内管工事に関する技術上の管理

(2) 簡易内管工事に係る構造及び材質が法に定める基準に適合していることの確認

(3) 簡易内管工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 簡易内管工事を施行することにより、ガスメーターを取り替える必要性が生じるようなガス消費量の大幅な変動が見込まれる場合における連絡調整

 法における工法及び工事上の条件や工期に関する変更の連絡調整

 第16条に規定する簡易内管工事を完了した旨の連絡

(施工士の選任等)

第14条 登録店は、登録店の登録を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、施工士を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 登録店は、その選任した施工士が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに施工士を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 登録店は、施工士を選任又は解任したときは、簡易内管施工士選任・解任届出書(様式第7号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 登録店は、施工士の選任を行うに当たっては、1の事業所の施工士が同時に他の事業所の施工士とならないようにしなければならない。ただし、1の施工士が当該2以上の事業所の施工士となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第15条 登録店は、次の各号に掲げる簡易内管工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な簡易内管工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 簡易内管工事ごとに前条第1項の規定により選任した施工士のうちから、当該工事に関して第13条各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 登録店は、簡易内管工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の条件に適合するよう施工士に当該工事を施行させること。

(3) 施工士の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(4) 次に掲げる行為を行わないこと。

 法に規定する基準に適合しない簡易内管工事を行うこと。

 簡易内管工事に適さない機械器具を使用すること。

(5) 施行した簡易内管工事ごとに、第1号の規定により指名した施工士に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 施工士の氏名

 竣工図

 第13条第2号の確認の方法及びその結果

(工事の報告)

第16条 登録店は、工事完了後速やかに、簡易内管施工完了報告書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(工事の検査)

第17条 管理者は、前条の規定による報告を受けた後、必要があると認めた場合は、当該簡易内管工事に関し、検査を行うことができる。この場合において、登録店に対し、施工士の立会いを求めることができる。

2 登録店は、前項の検査の結果、管理者が改善の必要があると認める場合は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を管理者に報告しなければならない。

(資料の提出)

第18条 管理者は、簡易内管工事に関し必要があると認める場合は、登録店に対し、資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第19条 管理者は、次の各号に掲げる事項を審査するために見附市簡易内管施工登録店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による登録の取消し

(2) 第9条の規定による登録の停止

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市簡易内管施工登録店規程(平成11年見附市告示第107号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成29年ガス上下水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

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見附市簡易内管施工登録店規程

平成26年1月7日 ガス上下水道事業管理規程第6号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 ガス上下水道事業
沿革情報
平成26年1月7日 ガス上下水道事業管理規程第6号
平成29年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第10号
令和元年10月2日 ガス上下水道事業管理規程第9号
令和元年10月2日 ガス上下水道事業管理規程第10号