○見附市ガス供給に関する規程
平成29年3月31日
ガス上下水道事業管理規程第5号
見附市ガス供給に関する規程(平成26年見附市ガス上下水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 使用の申込み及び契約(第6条―第14条)
第3章 ガス工事(第15条)
第4章 検針及び使用量の算定(第16条―第22条)
第5章 料金等(第23条―第29条)
第6章 供給(第30条―第33条)
第7章 保安(第34条―第39条)
第8章 雑則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「本市」という。)が見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般の需要に応じ導管によりガスを小売供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件及び条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市(導管部門) 法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業を営む本市ガス事業の部門をいう。
(2) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
(3) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分又は把握し得る範囲をいうものとし、その詳細は、見附市ガス工事に関する規程(平成29年見附市ガス上下水道事業管理規程第2号。以下「ガス工事規程」という。)第12条に規定する。
(4) 供給地点特定番号 ガスの使用場所を特定するために使用場所単位に本市(導管部門)が設定する番号をいう。
(5) ガス小売供給に係る無契約状態 次に掲げる場合をいう。
ア 使用者が条例第4条第1項のガス使用の申込みを公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に行う直前にガスの小売供給を受けていた契約が、クーリング・オフ又はガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解除されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている場合
イ 本市(導管部門)が行う法第2条第4項に規定する託送供給において、管理者がいずれのガス小売事業者とも託送供給に係る契約を締結していないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている場合
(6) 最終保障供給 本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない者に対し、見附市ガス最終保障供給に関する規程(平成29年見附市ガス上下水道事業管理規程第4号)の規定により本市(導管部門)がガスを小売供給することをいう。
(7) 受入地点 託送供給において、本市(導管部門)が託送供給依頼者からガスを本市(導管部門)の導管に受け入れるガスの受渡地点をいう。
2 使用者は、前項の規定による小売供給条件の変更に異議がある場合は、本市との小売供給契約を解約することができる。
3 使用者は、小売供給条件の変更に伴い、次項に規定する場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を次に掲げる方法で行うことについてあらかじめ承諾するものとする。
(1) 供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示その他の本市が適当と判断した方法(以下「本市が適当と判断した方法」という。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載する。
(2) 契約締結後の書面交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により行い、本市の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載する。
4 使用者は、小売供給条件の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合は、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾するものとする。
5 管理者は、小売供給条件を本市ガス上下水道局の事業所及び本市ホームページにおいて掲示する。小売供給条件を変更する場合も同様とし、施行日の10日前までに、小売供給条件を変更する旨、変更後の小売供給条件の内容及びその効力発生時期を周知する。
(日数の取扱い)
第5条 この規程において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
第2章 使用の申込み及び契約
(使用の申込み)
第6条 条例第4条第1項の申込みをする場合において、管理者が必要と認めたときは、本市所定の申込書を使用するものとする。
2 使用者が希望する場合又は管理者が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
3 管理者は、1需要場所について、1ガス使用契約を締結する。
2 需要家等の資産となる条例第2条第13号に規定する境界線よりガス栓までの供給施設は、本市(導管部門)が定める契約条件により本市(導管部門)が工事を施行したものであること。ただし、本市(導管部門)が特別に認める場合は、この限りでない。
3 管理者は、次に掲げる本市及び本市(導管部門)の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) 物理的、人為的又は能力的原因により、本市及び本市(導管部門)の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 管理者は、申込者が本市及び本市(導管部門)との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申込みを承諾しないことができる。
5 管理者は、前2項の規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合は、その理由を遅滞なく申込者に通知する。
(ガスの使用開始日)
第9条 管理者は、使用者とガス使用契約が成立したときは、次に掲げる日をガスの使用開始日とする。
(1) ガス小売事業者又は本市(導管部門)による最終保障供給からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する定例検針日の翌日
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び条例第32条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日
(3) 第2条第5号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日
2 前項第1号の場合において、使用者の求めにより、管理者が合意した日を使用開始日とすることができる。この場合において、管理者は、使用者から検針に係る費用を徴収する。
(名義の変更)
第10条 ガスを新たに使用しようとする者のうち、前使用者の管理者とのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前使用者の料金支払義務を含む。)を承継して引き続きガスの使用を希望する者は、その旨を明らかにして名義の変更を管理者に届け出なければならない。
(引越し等の理由によるガス使用契約の解約)
第11条 使用者が、引越し(転出)等によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を管理者に通知しなければならない。この場合において、管理者は、その廃止の期日をもって契約の解約の期日とする。
2 前項の場合において、特別の理由なくして管理者がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
3 使用者が管理者に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、管理者がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)を行った日に解約があったものとみなす。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に条例第31条の規定によりガスの供給を停止している場合は、その停止した日に解約があったものとみなす。
(他のガス小売事業者への契約切替えによるガス使用契約の解約)
第12条 使用者は、管理者とのガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。この場合において、管理者は、当該ガス小売事業者からの依頼を本市(導管部門)を介して受け、使用者と管理者とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行う。
2 前項の場合において、管理者とのガス使用契約の解約日は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日とする。
(その他の理由によるガス使用契約の解約)
第13条 管理者は、第8条第3項に規定する本市及び本市(導管部門)の責めによらない理由により、ガスの供給の継続が困難な場合は、文書で使用者に通知した上で、ガス使用契約を解約することができる。
2 管理者は、条例第31条の規定によりガスの供給を停止された使用者が、管理者の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合は、ガス使用契約を解約することができる。この場合において、管理者は、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(いずれも休日を含む。)の日数をおいて、少なくとも2回予告する。
3 本市は、前項の規定によりガス使用契約を解約したことにより使用者が損害を受けたとしても、本市の責めに帰すべき理由がないときは、その損害の賠償の責任を負わない。
(契約消滅後の関係)
第14条 ガス使用期間中に管理者と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前3条の規定によりガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、前3条の規定による解約後に必要があると認める場合は、本市(導管部門)所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。
第3章 ガス工事
第4章 検針及び使用量の算定
2 管理者は、原則として使用者の属する検針区域ごとに、管理者が定めた日に毎月1回検針を行う。
3 管理者は、前項に定めるほか、次に掲げる日に検針を行う。
(1) 第9条第1項第2号に規定するガスの使用開始日
(3) 条例第31条第1項の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 第32条の規定によりガスの供給を停止した日
(5) 条例第32条の規定によりガスの供給を再開した日
(6) ガスメーターを取り替えた日
(7) 第9条第2項に規定する日(使用者の求めにより、管理者が合意したガスの使用開始日)の前日
(8) その他本市(導管部門)が必要と認めた日
4 管理者は、使用者の不在、災害、感染症の流行その他のやむを得ない事情により、検針すべき日に検針をしないことができる。
(ガス量の単位)
第18条 特に定めがない限り、ガス量は、立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は読まない。
(使用量の算定)
第19条 管理者は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間のガス量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。
(2) 次条第1項の規定によりガス量を算定した場合は、使用量を算定した日
(3) 第21条第1項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
4 第1項の料金算定期間とは、次に掲げる期間をいう。
(使用者が不在の場合の使用量算定等)
第20条 管理者は、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。
V2=M2-M1-V1
V1=推定料金算定期間のガス量
V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
1 | V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は、これを切り上げる。) |
2 | V1=(M2-M1)-V2 |
備考
V1=推定料金算定期間のガス量
V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
3 管理者は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は、次のとおりとする。
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月のガス量は0立方メートルとする。
(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合は、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。
2 管理者は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合は、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式によりガス量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
3 管理者は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明の場合は、前3か月分若しくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、使用者と協議の上、ガス量を算定する。
4 管理者は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である使用者が多数発生し、ガス量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合は、その料金算定期間のガス量は、前項の規定により算定することができる。なお、使用者より申出がある場合は、協議の上、改めてガス量を算定し直すものとする。
(使用量の通知)
第22条 本市は、前3条の規定により本市(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
第5章 料金等
(料金算定期間及び日割計算)
第24条 条例第8条第4項第2号、第5号、第6号及び第8号の規定は、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合に適用する。
2 条例第8条第4項第2号の新たにガスの使用を開始した場合とは、第9条第1項第2号、第3号及び同条第2項に規定するガスの使用開始日をいう。
3 条例第8条第4項第5号及び第6号の公営企業管理規程で定める場合とは、第17条第3項の規定が適用される場合をいう。
4 条例第8条第4項第8号の公営企業管理規程で定める場合とは、第11条から第13条第1項までの規定により解約を行った場合をいう。
(単位料金等の通知)
第26条 管理者は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。
(料金の精算等)
第27条 管理者は、第20条第2項の規定により推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。
(料金の支払方法)
第28条 使用者は、料金を口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、条例第32条に規定する債務の支払は、払込みの方法により支払わなければならない。
2 使用者が、料金を口座振替の方法で支払う場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用者は、管理者が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に支払わなければならない。
(2) 使用者は、本市所定の申込書により、あらかじめ指定金融機関を通じて管理者に申し込まなければならない。
(3) 料金の口座振替日は、管理者が指定した日とする。
(4) 使用者は、第2号の規定により口座振替の申込みをした場合において、本市における当該口座振替への切替えの手続が完了するまでの間は、料金を払込みの方法で支払わなければならない。
3 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市が作成した納入通知書により、管理者、指定金融機関又は見附市ガス上下水道局会計規程(平成26年見附市ガス上下水道事業管理規程第15号)第21条に規定する公金徴収事務等受託者(以下この条において「金融機関等」という。)に支払わなければならない。
4 管理者は、次に掲げる日に使用者から本市に対し料金が支払われたものとする。
(1) 使用者が第2項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の預金口座から引き落とされた日。ただし、本市の都合により料金を早収期間の最終日の翌日以降に使用者の預金口座から引き落とした場合に限っては、早収期間内に納入されたものとする。
(2) 使用者が前項の規定により料金を金融機関等に払込みの方法で支払う場合は、金融機関等に払い込まれた日
5 使用者は、料金(この規程に基づかない本市及び本市(導管部門)とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含む。)を支払義務の発生した順序で支払うものとする。
(料金以外の費用の支払方法)
第29条 料金以外の代金は、原則として本市又は本市(導管部門)が作成した納入通知書による払込みの方法により、管理者又は指定金融機関に支払わなければならない。
第6章 供給
(燃焼性)
第30条 条例第29条第1項第3号の燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので、別表第4の燃焼速度とウォッベ指数との組合せによって決定する。
(供給又は使用の制限等)
第31条 本市は、受入地点において注入するガスの熱量等が条例第29条第1項のガスの熱量等と相違する場合は、本市(導管部門)の求めによりガスの注入を中止するものとする。
2 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本市(導管部門)の求めによりガスの供給を制限し、又は中止するものとする。
(1) 本市の注入ガス量が本市(導管部門)の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
(2) 使用者が第40条に規定する本市(導管部門)の係員が行う作業を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(3) 使用者がガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は亡失した場合
3 本市が前2項の規定にかかわらずガスの注入又は供給を制限若しくは中止をしない場合は、本市(導管部門)は、必要に応じ使用者に対し、ガスの供給を制限し、若しくは中止をさせることができる。
4 本市は、本市(導管部門)がガスの供給を制限し、又は中止をした場合に対する使用者からの問合せ等に対応するものとする。
(小売供給に係る無契約状態による供給停止)
第32条 本市(導管部門)は、使用者がクーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由によりガス小売供給に係る無契約状態となり、本市(導管部門)が通知する供給を停止する日までに使用者が新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。以下「新ガス小売供給契約」という。次条において同じ。)を締結しなかった場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市(導管部門)が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。
2 前条の規定によりガスの供給を停止した場合は、使用者が新ガス小売供給契約を締結したときに、当該新ガス小売供給契約に基づきガスの供給が再開されるものとする。
第7章 保安
(供給施設の保安責任)
第34条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとし、内管、ガス栓等、需要家等の資産となる条例第2条第13号に規定する境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理しなければならない。
2 本市(導管部門)は、ガス事業法令(法及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査する。なお、本市(導管部門)は、その検査の結果を速やかに需要家等に通知するものとする。
(周知及び調査義務)
第35条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているか調査する。
3 本市は、前項の調査の結果、その消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その使用者に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生じる結果を通知する。
4 本市は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより再び調査する。
5 ガス小売供給に係る無契約期間は、本市は、前各項の周知及び調査を実施できない。この場合において、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
6 本市は、本市とガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
2 本市(導管部門)は、必要に応じて条例第2条第13号に規定する境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議するものとし、需要家等はこれに応じなければならない。
(需要家等の責任)
第37条 需要家等は、所有し、又は占有するガス工作物に関する責務として法第62条に定められた次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 需要家等は、一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2) 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合は、需要家等は、保安業務に協力しなければならないこと。
(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合は、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第38条 管理者は、条例第24条の規定により供給施設、消費機器等の検査を行った場合は、その結果を速やかに需要家等に通知する。
2 需要家等は、条例第24条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。
(2) 昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3) 条例第29条第1項に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。
(5) 本市(導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること。
第8章 雑則
(使用場所への立入り)
第40条 管理者は、次に掲げる作業のため必要な場合は、需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせることができる。この場合において、需要家等は、正当な理由がない限り、係員が立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 本市の作業
ア 消費機器の調査のための作業
(2) 本市(導管部門)の作業
ア 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
イ 供給施設の検査のための作業
ウ 本市(導管部門)の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
エ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
(3) 本市又は本市(導管部門)の作業
イ その他保安上必要な作業
2 前項の場合において、係員は、需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示しなければならない。
(需要家に関する情報の取扱い)
第41条 本市は、本市(導管部門)に第35条第2項に規定する法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供する。
2 消費段階における事故が発生した場合、本市(導管部門)は、事故現場で把握した需要家等の情報を本市に提供する。
(委任)
第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(見附市ガス供給条例及び見附市ガス供給に関する規程の実施に関する規程の廃止)
2 見附市ガス供給条例及び見附市ガス供給に関する規程の実施に関する規程(平成26年見附市ガス上下水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
供給区域
見附市 | 本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、新町1丁目、新町2丁目、新町3丁目、嶺崎1丁目、嶺崎2丁目、学校町1丁目、学校町2丁目、南本町1丁目、南本町2丁目、南本町3丁目、葛巻1丁目、葛巻2丁目、本所1丁目、本所2丁目、細越1丁目、細越2丁目、元町1丁目、元町2丁目、双葉町、昭和町1丁目、昭和町2丁目、月見台1丁目、月見台2丁目、緑町、本町、嶺崎町、仁嘉町、内町、本所町、戸代新田町、島切窪町、山崎興野町、石地町、庄川新田町、庄川町、椿澤町、田井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、熱田町、名木野町、明晶町、池之内町、反田町、葛巻町、北野町、傍所町、鹿熊町、速水町、柳橋町、福島町、市野坪町、加坪川町、新幸町、新潟町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、芝野町、下新町、漆山町、今町1丁目、今町2丁目、今町3丁目、今町4丁目、今町5丁目、今町6丁目、今町7丁目、今町8丁目、坂井町1丁目、今町、上新田町、釈迦塚町、田之尻町及び坂井町 |
長岡市 | 市町村合併前の南蒲原郡中之島町の区域 |
別表第2(第21条関係)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合
V=V1×(100-A)/100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合
V=V1×(100+A)/100
(備考)
V は、第21条第1項の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第3(第21条関係)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V=V1×(101.325+P)/101.325+0.981
(備考)
V は、第21条第5項の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)
V1は、ガスメーターの検針量
別表第4(第30条関係)
燃焼速度及びウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。
[算式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)
MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値
fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値
CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の式により算出された指数をいう。
WI=H/√a
WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重
H=ガスの熱量(メガジュール)
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度及びウォッベ指数により定まり、その範囲及びガスグループ(本市は、13A)の対応は、次のとおりとする。
燃焼性の類別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |