○見附市上下水道局職員就業規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 服務(第4条・第5条)
第3章 勤務時間、休憩時間、休日及び休暇(第6条―第12条)
第4章 給与その他の給付(第13条―第15条)
第5章 退職(第16条・第17条)
第6章 分限及び懲戒(第18条・第19条)
第7章 研修(第20条)
第8章 安全及び衛生(第21条)
第9章 公務災害補償(第22条・第23条)
第10章 ほう賞(第24条)
第11章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、本市上下水道局に勤務する職員に関して、法令その他別に定めがあるもののほか、就業上の諸条件及び規律等を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員のうち、次の各号に掲げる以外の者について適用する。
(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者
(苦情処理)
第3条 職員の日常の就業条件に関する苦情を解決するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の規定により苦情処理共同調整会議を置く。
2 前項の苦情処理共同調整会議の組織、権限及び運用の細目は、別に定める。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第4条 法第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、見附市職員の宣誓に関する条例(昭和26年2月22日見附市公布)の規定を準用する。
2 見附市の一般職の職員から引き続き企業職員となった者は、前項の宣誓を行わないことができる。
(服務)
第5条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)の規定を準用する。
第3章 勤務時間、休憩時間、休日及び休暇
(勤務時間、休憩時間、休日及び休暇)
第6条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については、この規程及び公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものを除くほか、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号。以下「市勤務時間条例」という。)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(時間外勤務及び休日勤務)
第7条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、労働基準法に定めるところにより職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は休日(市勤務時間条例第10条に規定する休日及び同条例第11条第1項に規定する代休日をいう。)に勤務することを命ずることができる。
(年次有給休暇の時季指定)
第8条 市勤務時間条例第13条第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員は、同条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
2 前項の規定により時季を指定することにより与える年次有給休暇の単位は、1日とする。
(育児休業等)
第9条 職員の育児休業等については、見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(自己啓発等休業)
第10条 職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)については、見附市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年見附市条例第29号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(災害時の勤務)
第11条 職員は、災害その他非常事態に当たっては、自発的に又は上司の命により、緊急出動し、災害の予防又は防止及び復旧等の緊急業務に従事しなければならない。
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第12条 第6条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、見附市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に関する規程(令和2年見附市ガス上下水道事業管理規程第8号。以下「局会計年度任用職員の任用等に関する規程」という。)の定めるところによる。
第4章 給与その他の給付
(給与)
第13条 職員の給与は、見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号)及びこれに基づく管理規程の定めるところにより、これを支給する。
(旅費)
第14条 職員の旅費は、見附市上下水道局職員の旅費に関する規程(平成25年見附市ガス上下水道事業管理規程第18号)の定めるところにより、これを支給する。
(会計年度任用職員の旅費)
第15条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の旅費は、見附市上下水道局会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(令和2年見附市上下水道事業管理規程第10号)の定めるところにより、これを支給する。
第5章 退職
(退職)
第16条 職員の退職に関する事項は、見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(会計年度任用職員の退職)
第17条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の退職に関する事項は、局会計年度任用職員の任用等に関する規程の定めるところによる。
第6章 分限及び懲戒
(分限の手続及び効果)
第18条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当し、その意に反して降任又は免職される場合の手続及び効果は、見附市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年10月30日見附市公布)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(懲戒の手続及び効果)
第19条 職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、見附市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年2月22日見附市公布)の規定を準用する。
第7章 研修
第20条 管理者は、その勤務能率の発揮及び増進のため、職員に必要な研修を受けさせるものとする。
第8章 安全及び衛生
第21条 職員の安全及び衛生管理に関しては、見附市上下水道局職員安全衛生管理規程(平成29年見附市ガス上下水道事業管理規程第16号)の定めるところによる。
第9章 公務災害補償
(公務災害補償)
第22条 職員の公務災害補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(会計年度任用職員の公務災害補償)
第23条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の公務災害補償に関しては、局会計年度任用職員の任用等に関する規程の定めるところによる。
第10章 ほう賞
第24条 職員のほう賞に関しては、見附市ほう賞条例(昭和33年見附市条例第40号)に定めるところによる。
第11章 雑則
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局職員就業規程(平成25年見附市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年ガス上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。