○見附市ほう賞条例
昭和33年12月23日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、市長が市民一般の模範として推奨するにふさわしい功績又は行為のあつた者、若しくは市の行政に積極的に協力した者をほう賞するために必要な事項を定めることを目的とする。
(ほう賞の対象)
第2条 ほう賞の対象者は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民の模範となる善行を行つた者
(2) 地方自治の振興に尽くし、功績の著しい者
(3) 社会福祉の増進に尽くし、功績の著しい者
(4) 保健衛生の改善に尽くし、功績の著しい者
(5) 生活環境の向上に尽くし、功績の著しい者
(6) 商工業の振興に尽くし、功績の著しい者
(7) 勤労の奨励に尽くし、功績の著しい者
(8) 農林水産業の振興に尽くし、功績の著しい者
(9) 土木事業の推進に尽くし、功績の著しい者
(10) 教育又は体育の向上に尽くし、功績の著しい者
(11) 科学技術、芸術又は文化の向上に尽くし、功績の著しい者
(12) 交通安全の推進に尽くし、功績の著しい者
(13) 防犯又は防災の活動に尽くし、功績の著しい者
(14) 前各号に掲げる者に準ずる功績のあつた者で市長が特に必要と認めた者
(15) 多額の金品を寄附し、功績の著しい者
(16) 市の行政に積極的に協力援助した者
(17) 品評会、共進会、審査会、競技会等において成績優秀な者
(ほう賞の方法)
第3条 ほう賞は、表彰状、感謝状、賞状とし、次の区分により行う。
(3) 賞状は、前条第17号に該当する者に授与する。
2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。
(ほう賞の時期)
第4条 ほう賞は特に必要あるときはその都度、その他は市の行う行事の日に授与又は贈呈する。
(被ほう賞者死亡の場合)
第5条 ほう賞を受ける者が死亡した場合には、その表彰状、賞状、感謝状はその遣族に授与又は贈呈する。
(補則)
第6条 市長は、この条例による被表彰者について審査をするための委員会を設けることができる。
第7条 この条例によるほう賞にして表彰状を授与したときは、その旨を告示する。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の規定により既に表彰を行つた者には、改正後の規定による表彰は行わないものとする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。