○見附市職員の宣誓に関する条例

昭和26年2月22日

公布

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となつた者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式の1(消防職員については別記様式の2)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、見附市消防本部及び消防署設置条例(昭和33年条例第5号)施行の日より施行する。

(昭和34年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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見附市職員の宣誓に関する条例

昭和26年2月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月22日 種別なし
昭和33年3月28日 条例第10号
昭和34年4月27日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第3号