○見附市上下水道局会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号。以下「局給与条例」という。)第2条に規定する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程において「給与」とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給与)
第3条 局給与条例に定めるもののほか、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)及び見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年見附市規則第16号)の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与)
第4条 局給与条例に定めるもののほか、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則に定めるパートタイムの見附市会計年度任用職員に係る報酬及び費用弁償の規定(同条例第3条、同規則第15条第3項及び第15条の2第2項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条及び見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第8条に定めるフルタイムの見附市会計年度任用職員の宿日直手当の規定を準用する。
(旅費の支給)
第5条 会計年度任用職員に出張を命ずるときは、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)の例により旅費を支給することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)