○見附市上下水道局職員の旅費に関する規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する上下水道局職員(その扶養親族又は遺族を含む。)に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程において「上下水道局職員」とは、見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号)第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるものを除く。)をいう。
(額及び支給方法)
第3条 第1条に規定する額及び支給方法は、次に掲げる条例及び規則の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局職員の旅費に関する規程(昭和35年見附市告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。