○見附市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に関する規程

令和2年3月31日

ガス上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号)第2条に規定する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員を任用する場合、次の各号に定める要件を備える者のうちから、選考の上、本市の公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 局長は、任用の決定に関して管理者の決裁を受けなければならない。

(2) 局長は、公募を行い、広く応募者を募って選考採用を行うものとする。ただし、採用した者で退職後5月以内に再採用する場合は、この限りでない。

(3) 任用期間が2月未満の者又は緊急の業務若しくは専門的職務に従事する者を採用する場合は、前号の規定によらず選考採用をすることができる。

(4) 任用が決定した場合、管理者は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)を交付し、誓約書(様式第2号)を徴する。

2 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。ただし、前項第2号により公募に応じて再び採用された者(同号ただし書きにより採用された者を除く。)については、再び採用される前の任用期間は、通算の勤務年数に含めない。

3 会計年度任用職員について再度の任用をすることが適当な場合は、会計年度任用職員再度任用申込書(様式第3号)により本人から申込みを受けるものとする。

4 第2項の規定による再度の任用は、4回を上限とする。ただし、専門的職務に従事する者は、この限りでない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又は加入した者

(服務)

第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。

(2) 局長及び上司の指揮監督を受けその命令に従い、法令等を遵守すること。

(3) 市及び職の不名誉となる行為を行わないこと。

(4) 職務上知りえた秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、同様とすること。

(5) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。

(任用後の管理)

第6条 局長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。

(退職)

第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間の満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、管理者の承認を得なければならない。

3 管理者は、任用期間の満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。

(勤務時間及び休暇等)

第8条 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等は、見附市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年見附市規則第17号)の規定による。

2 管理者は、臨時又は緊急の場合には、労働基準法第36条の規定により規定によりあらかじめ割り振られている勤務時間を延長し、又は勤務日以外に勤務させることができる。この場合において、勤務日以外に勤務した日について、その日をあらかじめ割り振られている勤務日と振り替えることができるものとする。

3 前項の規定により振替を行った場合、時間外手当は支払わないものとする。

(営利企業等に従事する場合の届出等)

第9条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合の届出は、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)第21条の規定による。

(社会保険等の適用)

第10条 管理者は、会計年度任用職員が、次に掲げる法の規定により被保険者資格を有する場合は、当該保険に加入させなければならない。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(公務災害等の補償)

第11条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、次に掲げる法及び新潟県市町村総合事務組合条例に定めるところによる。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(2) 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)

(健康診断)

第12条 会計年度任用職員のうち、第10条第1号の法の規定により被保険者資格を有する者に対して、健康診断を実施する。

(懲戒)

第13条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(見附市ガス上下水道局臨時職員等に関する取扱規程の廃止)

2 見附市ガス上下水道局臨時職員等に関する取扱規程(平成25年見附市ガス上下水道事業管理規程第16号)は、廃止する。

(令和3年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に関する規程

令和2年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)