○見附市行政組織規則
平成16年3月19日
規則第10号
見附市行政組織規則(平成12年見附市規則第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本庁機関(第3条―第5条)
第3章 出先機関(第6条・第7条)
第4章 分掌(第8条・第9条)
第5章 職制(第10条―第19条)
第6章 附属機関(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別に定めるものを除き、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための組織、分掌事務及び職員の職等について、必要な事項を定めるものとする。
(機関の定義)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁機関、出先機関及び附属機関とし、各機関の定義は、次に定めるところによる。
(1) 本庁機関 見附市事務分掌条例(平成16年見附市条例第1号。以下「分掌条例」という。)第2条の規定に基づき設置された課並びに見附市社会福祉事務所設置条例(昭和40年見附市条例第24号)第1条の規定に基づき設置された社会福祉事務所及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置された課(以下「各課等」という。)をいう。
(2) 出先機関 市長の権限に属する事務を分掌させるため、本庁機関以外に設ける機関(教育委員会の権限に属する教育機関で地方自治法第180条の7の規定により市長の補助機関である職員がその事務を補助執行するものを含む。)をいう。
(3) 附属機関 法第138条の4第3項の規定による調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
第2章 本庁機関
(グループ)
第3条 政策ごとに行政課題を束ね、方向性・統一性を確保し、これを効率的に処理するため、次の表の左欄に掲げるグループを置き、当該グループにそれぞれ右欄に掲げる各課等を置く。
グループ | 各課等 |
総務部グループ | 企画調整課 総務課 |
市民部グループ | 市民税務課 まちづくり課 |
健康福祉医療部グループ | 健康福祉課 |
産業部グループ | 地域経済課 農林創生課 |
都市基盤部グループ | 建設課 都市環境課 |
(室及び係の設置)
第4条 分掌条例第2条に規定する各課等にそれぞれ次の室及び係を置く。
(1) 企画調整課
企画推進室
企画推進係
秘書広報室
秘書係 広報広聴係
財政室
危機管理室
(2) まちづくり課
地域活動推進室
市民活動係 地域自治係 生涯学習係
文化スポーツ振興室
文化係 スポーツ係
(3) 総務課
行政係 管財係 情報管理係
人材育成推進室
人事係
(4) 市民税務課
市民窓口係 市民相談係 民税係 資産税係 管理税収係
(5) 健康福祉課(社会福祉事務所)
生活支援係 障害福祉係 高齢福祉係 介護保険係 健幸づくり係 予防医療係 国民健康保険係
(6) 地域経済課
商工労働係 繊維係
魅力戦略室
魅力創造係 交流促進係
(7) 農林創生課
農政振興係 農林整備係
(8) 建設課
監理係 計画工務係 維持係 公園緑花係
(9) 都市環境課
都市政策室
地域交通係 都市・住宅政策係
環境政策室
環境企画係 環境施設係
(会計管理者の補助組織)
第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
3 会計課は、会計管理者の事務を処理するほか、市長の権限に属する事務を分掌することができる。
第3章 出先機関
(出張所)
第6条 出張所は、市民生活課の管理に属する。
(市民交流センター、公民館、ふるさとセンター及び民俗文化資料館)
第7条 市民交流センター、公民館、ふるさとセンター及び民俗文化資料館は、まちづくり課の管理に属する。
第4章 分掌
2 社会福祉事務所の事務は、健康福祉課が分掌する。
(相互の援助)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙で緊急を要するものがあるときは、所属職員は上司の命を受け、相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めるものとする。
第5章 職制
グループ | 職 |
総務部グループ | 総務部長 人事担当部長 |
市民部グループ | 市民部長 |
健康福祉医療部グループ | 健康福祉医療部長 |
産業部グループ | 産業部長 |
都市基盤部グループ | 都市基盤部長 |
2 部長は、上司の指揮の下に、次の職務を行うものとする。
(1) グループ内の各課等の事務を掌理及び調整する。
(2) 政策形成や主要事業の計画、執行等の助言、調整に関すること。
3 理事は、上司の指揮の下に、次の職務を行うものとする。
(1) 市長の特命事項に関すること。
(2) 専門的な知識、経験をもとにした市政全般に対する助言に関すること。
(3) その他、必要とされる事項に関すること。
(課長)
第11条 課に課長を、社会福祉事務所に所長(以下「課長」という。)を置く。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(秘書室長)
第12条 企画調整課に秘書室長を置くことができる。
2 秘書室長は、市長の命を受けて秘書に関する事務を処理する。
3 秘書室長は、次条第2項の規定にかかわらず、課長不在のときはその職務を代行する。
(企画調整課の課長補佐)
第13条 企画調整課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、企画調整課の事務を整理し、市の企画、調整の分掌事務を処理するとともに、課長不在のときはその職務を代行する。
(課長補佐)
第14条 課に課長補佐を、社会福祉事務所に次長(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、必要により課の事務を分担し、課長不在のときはその職務を代行する。
(室長)
第15条 企画推進室、秘書広報室、財政室、危機管理室、人材育成推進室、地域活動推進室、文化スポーツ振興室、魅力戦略室、都市政策室及び環境政策室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所長及びセンター長)
第16条 市民交流センターに所長を置き、ふるさとセンターにセンター長を置き、民俗文化資料館に館長を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受けて市民交流センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長は、上司の命を受けてふるさとセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 館長は、上司の命を受けて民俗文化資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第17条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。
(出張所長)
第18条 出張所に出張所長を置く。
2 出張所長は、上司の命を受けて出張所の事務を処理し、所属職員を指揮する。
(参事等)
第19条 課、局、出先機関及び係に参事、主幹、副主幹、総括主査、主査又は主任(以下「参事等」という。)を置くことができる。
2 参事等は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
第6章 附属機関
(附属機関)
第20条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び所管する課等は、次のとおりとする。
(1) 法令によるもの
附属機関の名称 | 根拠法令 | 所管する課等 |
見附市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | 企画調整課 |
見附市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | |
見附市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | 健康福祉課 |
見附市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号) | |
見附市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
見附市障害者自立支援審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) |
(2) 条例によるもの
附属機関の名称 | 根拠条令 | 所管する課等 |
見附市総合計画審議会 | 企画調整課 | |
見附市産業振興審議会 | ||
見附市特別職報酬等審議会 | 総務課 | |
見附市退職手当審査会 | ||
見附市情報公開・個人情報保護審査会 | ||
見附市情報公開・個人情報保護制度審議会 | ||
見附市環境審議会 | 都市環境課 | |
見附市農林水産業振興審議会 | 見附市農林水産業振興審議会条(昭和54年見附市条例第3号) | 農林創生課 |
見附市都市計画審議会 | 都市環境課 | |
見附市介護保険運営協議会 | 健康福祉課 | |
見附市予防接種健康被害調査委員会 |
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(見附市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)
2 見附市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成4年見附市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則中第1条の規定は平成22年3月31日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第43号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市行政組織規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
企画調整課
企画推進室
企画推進係
1 市政の総合的調整及び基本的施策の企画に関すること。
2 総合計画に関すること。
3 特命事項の調査研究に関すること。
4 定住自立圏に関すること。
5 総合戦略、人口ビジョンに関すること。
6 スマートウエルネスみつけに関すること。
7 ICT推進の統括に関すること。
8 地方創生に関すること。
9 地域おこし協力隊の統括に関すること。
10 企業版ふるさと納税制度に関すること。
11 人口減少対策の統括に関すること。
12 その他企画に関すること。
秘書広報室
秘書係
1 秘書に関すること。
2 市長会に関すること。
3 市長車の運行及び管理に関すること。
4 連携協定の統括に関すること。
5 ふれあい懇談会に関すること。
広報広聴係
1 広報及び公聴に関すること。
2 報道機関、記者会見に関すること。
3 シティプロモーションに関すること。
財政室
1 予算編成に関すること。
2 地方財政状況調査に関すること。
3 予算の執行計画及び資金計画並びに予算の配当に関すること。
4 地方交付税に関すること。
5 市債及び一時借入金に関すること。
6 財政事情の公表に関すること。
7 土地開発公社に関すること。
8 財源確保に関すること。
危機管理室
1 防災に関すること。
2 総合防災訓練等、訓練に関すること。
3 災害対策本部に関すること。
4 感染症対策の推進に関すること。
5 地域防災計画及び防災会議に関すること。
6 被災者支援に関すること。
まちづくり課
地域活動推進室
市民活動係
1 市民との協働によるまちづくり推進に関すること。
2 地域活性化イベント支援に関すること。
3 NPO・ボランティア等市民活動に関すること。
4 国際交流に関すること。
5 その他市民活動に関すること。
6 老人クラブに関すること。
7 姉妹都市に関すること。
地域自治係
1 地域振興及び地域自治の推進に関すること。
2 嘱託員に関すること。
3 地縁団体に関すること。
生涯学習係
1 社会教育施設の設置、廃止及び整備計画に関すること。
2 青少年問題協議会に関すること。
3 生涯学習推進会議に関すること。
4 社会教育・スポーツ推進審議会に関すること。
5 生涯学習、社会教育推進のための施策の企画及び連絡調整に関すること。
6 見附市図書館の管理運営に関すること。
文化スポーツ振興室
文化係
1 芸術・文化の振興に関すること。
2 文化事業の支援に関すること。
3 文化行政の総合企画及び調整に関すること。
4 文化ホールの管理運営に関すること。
スポーツ係
1 スポーツ事業の企画実施に関すること。
2 社会体育施設の設置、廃止及び整備計画に関すること。
3 市民の健康づくりに関すること。
4 学校体育振興の協力に関すること。
5 スポーツ関係団体の育成に関すること。
6 スポーツ推進委員に関すること。
7 社会体育施設の管理運営に関すること。
総務課
行政係
1 条例、規則等の審査並びに制定及び改廃に関すること。
2 市議会に関すること。
3 市町村の廃置分合及び境界変更に関すること。
4 公告式に関すること。
5 文書の収受及び発送並びに浄書に関すること。
6 文書、図書等の管理及び保存に関すること。
7 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関すること。
8 情報公開・個人情報保護審査会及び制度審議会に関すること。
9 儀式及びほう賞に関すること。
10 公印の管守に関すること。
11 特別職の事務引継に関すること。
12 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
13 選挙の管理執行に関すること。
14 明るく正しい選挙の推進に関すること。
15 直接請求に関すること。
16 その他他課の所管に属さないこと。
管財係
1 市有財産の取得、管理及び処分に関すること。(企業会計を除く。)
2 市有物件の共済事務に関すること。
3 財産台帳の整理保存に関すること。(企業会計を除く。)
4 建設工事の入札参加資格審査及び指名委員会に関すること。
5 建設工事の入札及び契約に関すること。(企業会計を除く。)
6 庁舎施設設備及び構内の管理並びに清掃に関すること。
7 所管自動車の運行に関すること。
8 指定管理制度に関すること。
9 課の庶務に関すること。
10 その他管財に関すること。
情報管理係
1 電算処理システムの開発及び維持管理に関すること。
2 OA化の推進及び総合調整に関すること。
3 電算処理に係る個人情報の保護に関すること。
4 その他情報管理に関すること。
人材育成推進室
人事係
1 職員の任免、分限、賞罰及び懲戒に関すること。
2 職員の定数及び配置に関すること。
3 職員の服務、勤務時間その他勤務条件に関すること。
4 職員の採用に関すること。
5 職員の給与及び旅費に関すること。
6 職員の研修に関すること。
7 職員の健康、安全衛生及び福利厚生に関すること。
8 公務災害補償等認定会及び審査会に関すること。
9 職員共済組合及び社会保険に関すること。
10 諸給与の所得税の源泉徴収に関すること。
11 職員団体に関すること。
12 特別職報酬等審議会に関すること。
13 その他人事に関すること。
市民税務課
市民窓口係
1 戸籍に関すること。
2 住民基本台帳に関すること。
3 在留管理制度に関すること。
4 印鑑登録に関すること。
5 身上照会に関すること。
6 犯罪人名簿に関すること。
7 火葬許可に関すること。
8 自動車の臨時運行許可に関すること。
9 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。
10 住居表示に関すること。
11 公印の管守に関すること。
12 一般旅券の発給等に関すること。
13 自衛官募集に関すること。
14 マイナンバーカードに関すること。
15 本人通知制度に関すること。
16 その他窓口事務に関すること。
市民相談係
1 墓地及び改葬に関すること。
2 市民相談等に関すること。
3 無料法律相談に関すること。
4 消費者保護に関すること。
5 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。
6 男女協同参画社会の推進に関すること。
7 防犯に関すること。
8 斎場の管理運営に関すること。
9 交通災害共済に関すること。
10 国民年金に関すること。
民税係
1 個人市民税・個人県民税の賦課に関すること。
2 法人市民税の賦課に関すること。
3 市たばこ税、鉱産税及び入湯税の賦課に関すること。
4 国民健康保険税の賦課に関すること。
5 介護保険料の賦課に関すること。
6 軽自動車税の賦課に関すること。
7 原動機付自転車、小型特殊自動車の標識交付に関すること。
資産税係
1 固定資産の調査及び評価に関すること。
2 固定資産税、都市計画税の賦課に関すること。
3 固定資産課税台帳、名寄帳等の整備及び保管に関すること。
4 公図の複製整備に関すること。
5 特別土地保有税の賦課に関すること。
6 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
7 固定資産関係の諸証明及び閲覧に関すること。
管理税収係
1 市税等(市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料。以下この項において「市税等」という。)の徴収に関すること。
2 市税等の徴収簿の消込み、整理及び点検に関すること。
3 市税等の督促状の発送及び滞納処分に関すること。
4 市税等の徴収猶予及び欠損処分に関すること。
5 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。
6 市税関係の諸証明に関すること。
7 公印の管守に関すること。
健康福祉課
生活支援係
1 健康福祉課の企画調整に関すること。
2 保健福祉センター等の管理に関すること。
3 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。
4 民生・児童委員に関すること。
5 生活保護に関すること。
6 行路病人死亡人応急援護に関すること。
7 公印の管守に関すること。
8 課の庶務に関すること。
9 その他福祉管理に関すること。
障害福祉係
1 身体障害者福祉に関すること。
2 知的障害者福祉に関すること。
3 精神障害者福祉に関すること。
4 特別児童扶養手当に関すること。
5 障害者の虐待防止に関すること。
6 その他障害児・者に関すること。
高齢福祉係
1 高齢者福祉に関すること。
2 地域支援事業に関すること。
3 地域包括支援センター業務に関すること。
4 市民の健康及び福祉の相談に関すること。
5 その他高齢者の福祉(老人クラブに関することを除く。)に関すること。
介護保険係
1 介護保険事業特別会計に関すること。
2 要介護認定に関すること。
3 介護保険の資格に関すること。
4 介護保険料(賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。
5 介護給付に関すること。
6 介護基盤整備に関すること。
7 地域密着型サービスに関すること。
8 その他介護保険に関すること。
健幸づくり係
1 市民の健康づくりの企画推進に関すること。
2 健康運動の推進に関すること。
3 食育に関すること。
4 食品衛生に関すること。
5 その他健康づくりに関すること。
予防医療係
1 健康診査に関すること。
2 生活習慣病の予防に関すること。
3 歯科保健に関すること。
4 感染症予防及び防疫指導に関すること。
5 各種予防接種に関すること。
6 その他保健衛生に関すること。
国民健康保険係
1 国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関すること。
2 国民健康保険の医療給付に関すること。
3 国民健康保険の被保険者の資格管理に関すること。
4 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。
5 国民健康保険運営協議会に関すること。
6 老人医療費助成に関すること。
7 その他国民健康保険事業の運営に関すること。
8 後期高齢者医療(保険料の徴収に関することを除く。)に関すること。
地域経済課
商工労働係
1 商工業の振興に関すること。
2 企業誘致に関すること。
3 統計調査に関すること。
4 雇用に関すること。
5 制度融資に関すること。
6 地場産品の活用支援に関すること。
繊維係
1 繊維業の振興に関すること。
2 繊維業の各種組合等団体に関すること。
魅力戦略室
魅力創造係
1 まちなか賑わいに関すること。
2 新商品開発に関すること。
3 ふるさと納税に関すること。
4 地域課題解決ソーシャルベンチャーに関すること。
5 地域力創造アドバイザーに関すること。
交流促進係
1 観光交流事業に関すること。
2 関係人口に関すること。
3 定住促進に関すること。
農林創生課
農政振興係
1 農業の振興に関すること。
2 農業農村の活性化に関すること。
2 農業施策の調査及び計画に関すること。
3 農林水産業振興審議会に関すること。
4 農業振興地域の整備に関すること。
5 課の庶務に関すること。
6 農畜産物の生産活用に関すること。
7 農業構造の改善に関すること。
8 病害虫の防除に関すること。
9 道の駅の管理運営に関すること。
10 日本型直接支払に関すること。(多面的機能支払を除く。)
11 課の庶務に関すること。
12 その他農業振興に関すること。
農林整備係
1 農業農村の環境整備に関すること。
2 治山、林道及び林業振興に関すること。
3 農林施設の災害復旧に関すること。
4 多面的機能支払に関すること。
5 地籍調査に関すること。
6 有害鳥獣被害防止に関すること。
7 その他農林整備に関すること。
建設課
監理係
1 市道の認定、変更及び廃止に関すること。
2 道路、橋りょう及び河川台帳の整備保管に関すること。
3 道路、河川の占用及び使用許可に関すること。
4 国有財産等の払下げ等に関すること。
5 公営住宅に関すること。
6 水防に関すること。
7 道路及び河川の境界確認に関すること。
8 課の庶務に関すること。
計画工務係
1 道路、橋りょう、排水路(都市施設を除く。)及び河川等の計画及び新設、改良に関すること。
2 道路及び河川の災害復旧工事に関すること。
維持係
1 道路、橋りょう、排水路(都市施設を除く。)、調整池及び河川等の維持管理に関すること。
2 道路除雪に関すること。
3 融雪施設の建設及び維持管理に関すること。
4 所管自動車及び機械の運行管理に関すること。
5 その他維持に関すること。
公園緑花係
1 緑化の推進に関すること。
2 公園緑地の整備及び管理に関すること。
3 公園の占用及び使用許可に関すること。
4 公園台帳の整備保管に関すること。
都市環境課
都市政策室
地域交通係
1 都市政策に関すること。
2 国土利用計画に関すること。
3 地域交通政策に関すること。
4 交通安全対策に関すること。
5 庁用自動車の安全指導に関すること。
都市・住宅政策係
1 都市計画の調査及び企画に関すること。
2 街路事業に関すること。
3 土地区画整理事業に関すること。
4 都市計画審議会に関すること。
5 開発行為等の許可に関すること。
6 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく調査及び申請書の経由に関すること。
7 優良宅地等の開発及び認定に関すること。
8 公有地の拡大及び推進に関すること。
9 その他都市計画に関すること。
環境政策室
環境企画係
1 環境施策に関すること。
2 し尿に関すること。
3 公害防止に関すること。
4 環境保全及び自然保護に関すること。
5 犬の登録に関すること。
6 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
7 一般廃棄物処理計画に関すること。
8 一般廃棄物の収集運搬に関すること。
9 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
10 廃棄物の減量・リサイクル施策に関すること。
11 循環型社会の推進に関すること。
12 地球温暖化対策に関すること。
13 その他廃棄物対策及びその他環境に関すること。
環境施設係
1 清掃センターの管理運営に関すること。
2 最終処分場の管理運営に関すること。
別表第2(第8条関係)
出張所
1 戸籍に関すること。
2 住民基本台帳に関すること。
3 印鑑登録に関すること。
4 人口動態調査に関すること。
5 諸証明事務に関すること。
6 公印の管守に関すること。
7 市税に係る諸証明の交付請求書の取次及び交付に関すること。
8 本庁との連絡に関すること。
9 出張所の庶務に関すること。
市民活動係
1 市内公共施設利用の情報等の提供に関すること。
2 市民交流センターの管理運営に関すること。
3 山の家の管理運営に関すること。
4 ゲートボール場の管理運営に関すること。
5 勤労者家庭支援施設の管理運営に関すること。
公民館
生涯学習係
1 社会教育に関すること。(図書館及び民俗文化資料館に関することを除く。)
各公民館
1 公民館事業の企画実施に関すること。
2 施設の管理運営に関すること。
3 施設の使用及び備品の貸出に関すること。
4 公民館運営審議会に関すること。
5 所管の庶務及び経理に関すること。
中央公民館
1 市の全域にわたる公民館事業の企画及び実施に関すること。
2 各公民館の事務事業の指導、助言及び会議の相互調整に関すること。
3 中央公民館分館の使用及び備品の貸出に関すること。
4 中央公民館の管理運営に関すること。
ふるさとセンター
各地区ふるさとセンター
1 各地区のふるさとセンターに関すること。
民俗文化資料館
文化係
1 郷土の民俗文化財等に関する資料の収集、調査研究、保存及び展示に関すること。
2 施設の管理運営に関すること。
3 所管の庶務に関すること。