○見附市産業振興審議会条例

昭和41年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第138条の4第3項の規定により、見附市産業振興審議会の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、見附市発展施策の樹立および実施等について調査審議をするため、見附市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 新潟県議会議員

(2) 見附市議会議員

(3) 見附市教育委員会委員

(4) 農業関係団体の代表者

(5) 商工業関係団体の代表者

(6) 労働組合等勤労者の代表者

(7) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長および会長代理者)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬および費用弁償の支給)

第7条 委員の報酬および費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、見附市役所企画調整課において処理する。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

見附市産業振興審議会条例

昭和41年12月26日 条例第37号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第37号
昭和42年3月27日 条例第3号
昭和45年2月14日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第3号