○見附市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月18日

条例第18号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、見附市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、市長の諮問に応じ、当該事例について医学的見地から調査、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内で組織し、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 新潟県長岡保健所長

(2) 見附市南蒲原郡医師会が推薦する医師

(3) 新潟県が推薦する専門医師

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該健康被害の調査が終了するまでの期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査審議)

第7条 委員会は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 会長は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項ついては、会長が委員会に諮つて定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

見附市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月18日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成17年4月18日 条例第18号
平成20年3月19日 条例第22号