○見附市総合計画審議会条例
平成17年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 見附市における総合的かつ計画的な行政運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、見附市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、見附市総合計画に関する事項を調査及び審議し、市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係諸団体の職員又は構成員
(3) 知識経験を有する者
(4) 市民の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問に基づく事項についての調査及び審議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に必要に応じて若干名の幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会議での円滑な運営管理を図るため、審議会において意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。