○見附市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月22日

条例第35号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、職員報酬等の額について審議するため、見附市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 市長は、議会の議員の政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該政務活動費の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、見附市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年3月31日(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する場合にあっては、同条第3項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日)までの間は、この条例による改正後の見附市特別職報酬等審議会条例第2条第1項中「教育長」とあるのは、「教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第3条に規定する新教育長をいう。)」とする。

見附市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月22日 条例第35号

(平成27年2月9日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月22日 条例第35号
昭和41年3月30日 条例第12号
昭和42年3月27日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第2号
平成20年12月16日 条例第38号
平成24年12月18日 条例第36号
平成27年2月9日 条例第1号