○見附市社会福祉事務所設置条例

昭和40年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を次のとおり設置する。

名称

位置

見附市社会福祉事務所

見附市学校町2丁目13番30号

(所掌事務)

第2条 見附市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の見附市社会福祉事務所設置条例(昭和29年3月26日公布)は、廃止する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

見附市社会福祉事務所設置条例

昭和40年12月25日 条例第24号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第24号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和55年10月2日 条例第27号
平成9年12月26日 条例第26号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年9月22日 条例第29号
平成12年12月21日 条例第36号