○見附市職員服務規程

平成12年3月22日

訓令第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第6条 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年見附市規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行つた場合は、速やかに週休日の振替簿(別記第1号様式)により職員に通知しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第1号の2様式)により行わなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の3 職員は、勤務時間条例第9条の3第1項及び第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第9条の4第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記第1号の3様式)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第6項同規則第5条の4第7項又は同規則第5条の5第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(別記第1号の4様式)により行うものとする。

(休憩時間の変更)

第6条の4 勤務時間条例第7条第2項に規定する休憩時間の変更は、勤務時間規則第3条の2の定めにより、休憩時間変更事由申出書(別記第1号の5様式)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第7条 勤務時間条例第11条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(別記第2号様式)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第8条 新たに職員となつた者は、見附市職員の宣誓に関する条例(昭和26年2月22日見附市公布)第2条に規定する宣誓書に署名し、当該宣誓書を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記第3号様式)を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、総務課長に届け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、総務課長に届け出て身分証明書の再交付を受けなければならない。

(職員記章及び名札)

第10条 職員は、職員の身分を明らかにするため、見附市職員記章規程(昭和42年見附市告示第32号)の規定により職員記章を左襟部又は左胸部に付けなければならない。

2 職員は、勤務時間中その他必要あるときは、名札(別記第4号様式)を左胸部等見やすい位置に付けなければならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(別記第5号様式)に直ちに自ら押印しなければならない。

(勤務確認)

第12条 出勤時間を過ぎたときは、所属長は、直ちに出勤の確認を行うとともに出張、休暇、遅参等必要な記録をしなければならない。

2 所属長は、1月ごとに出勤簿及び年次休暇の状況を整理し、翌年の1月10日までに1年間の状況を総務課長に報告しなければならない。

(年次有給休暇)

第13条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、あらかじめ年次休暇・夏季休暇・看護休暇願(別記第6号様式)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。

(特別休暇等)

第14条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇を得ようとするときは、療養休暇願(別記第7号様式)に医師の診断書を添えて承認権者の承認を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則第17条に規定する特別休暇を得ようとするときは、特別休暇願(別記第8号様式)(ただし、勤務時間規則第11条第1項第14号及び第18条の休暇を得ようとするときは、年次休暇・夏季休暇・看護休暇願による。)により承認権者の承認を得るものとする。

3 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、あらかじめ特別休暇願に記載し、ボランティア活動計画書(別記第9号様式)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、勤務時間規則第19条に規定する組合休暇を得ようとするときは、組合休暇許可請求書(別記第10号様式)により、あらかじめ承認権者の許可を得るものとする。

(出勤願)

第15条 療養休暇を得た職員が、勤務できるまでにその健康を回復したときは、速やかに勤務できる旨の医師の診断書を添えて、出勤願(別記第11号様式)を承認権者に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間)

第16条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇又は介護時間を請求するときは、介護休暇簿(介護休暇用)(別記第12号様式)又は介護休暇簿(介護時間用)(別記第12号の2様式)に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付してあらかじめ承認権者等に請求するものとする。

(育児休業等)

第17条 見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号)第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、別記第12号の3様式によるものとし、所属長を経由して、承認権者に提出しなければならない。

2 見附市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年見附市規則第8号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第4条第1項に規定する育児休業承認請求書は、別記第13号様式によるものとし、所属長を経由して、承認権者に提出しなければならない。

3 育児休業規則第13条第1項に規定する部分休業承認請求書は、別記第14号様式によるものとし、所属長を経由して、承認権者に提出しなければならない。

4 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届は、別記第15号様式によるものとし、所属長を経由して、承認権者に提出しなければならない。

(兼職等)

第18条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年2月22日見附市公布。以下「職専免条例」という。)第2条又は職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年見附市規則第12号。以下「職専免規則」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(同条第3号に掲げるものを除く。)を得ようとするときは、あらかじめ所属長を経由して職務専念義務免除承認願(別記第16号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免規則第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(別記第17号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

(旅行の届出)

第19条 職員が私事旅行等のため、本市の行政区域を離れようとするときは、非常の際の連絡先等を明確にしておくものとする。

(専従休職)

第20条 職員は、職員団体の役職として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(別記第19号様式)を提出し、承認権者の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(別記第20号様式)を提出し、承認権者の許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第21条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して営利企業等従事許可願(別記第21号様式)を提出し、承認権者の許可を受けなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第22条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第23条 職員は、勤務に関し、証人、鑑定人、参考人等となり裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第24条 新たに職員となつた者は、任命された日から5日以内に履歴書を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 免許又は資格の取得

(公文書の取扱い)

第25条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも又同様とする。

(出張)

第26条 出張(職員が公務のため一時その勤務庁(職員が現に勤務する本庁及び市の施設、機関等をいう。)を離れて旅行することをいう。以下同じ。)を命ぜられた者は、旅行命令書を確認しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が、病気その他の理由により出張ができなくなつたとき又は出張中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなつたときは、適宜の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 出張から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書を提出し、所属長の査閲を受けなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもつて復命することができる。

4 所属長は必要に応じ、前項の復命書を上司の閲覧に供するものとする。

(時間外勤務等)

第27条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第3条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿等を確認しなければならない。

2 職員は、前項に規定する勤務に変更が生じた場合は、その都度そのことを報告するものとする。

3 所属長は、毎月7日までに前月分の時間外勤務等実績を総務課長へ報告しなければならない。

(時間外の登退庁)

第28条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、用務、在庁時間等について警備員の確認を受けなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第29条 職員は、退庁しようとするときは、その取扱いに係る文書、物品等を整理し、所定の書庫等に納めておかなければならない。特に現金、有価証券その他重要物品等については、保管責任者において所属長の指示のもとに万全の措置を講じなければならない。

(事故報告等)

第30条 職員は、自動車事故又は重大な交通違反を起こしたときは、上司に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第31条 職員が休暇を得又は出張等する場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 職員は、配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

第4章 警備

(火気取締)

第32条 職員は、火気の使用に当たつては十分に注意し、火気使用具等の点検を行うなど必要な措置を講じなければならない。

2 ガス、灰皿その他火気を使用したときは、その始末を厳にするとともに、退庁のときは異常のないことを確認し、その旨を警備員に引き継がなければならない。

(非常持ち出し)

第33条 所属長は、火災その他非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要な文書については、「非常持出」の表示を朱書して、持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常災害の措置)

第34条 職員は、勤務時間外において庁舎又は付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 当直

(当直員の設置)

第35条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務に従事させるため、当直員を置くことができる。

2 当直員の勤務時間、任務等については、別に定める見附市庁舎日直業務実施要領に基づき行うものとする。

(緊急又は非常災害の措置)

第36条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する事務が発生したときは臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は市長、副市長、総務課長等に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により市長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(当直員の引継ぎ)

第37条 当直員は、当直勤務が終わつた後、当直勤務中に取り扱つた事項を当直日誌(別記第25号様式)に記載し、総務課長の閲覧を受けなければならない。

2 当直員は、当直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 補則

(臨時的任用職員等の服務)

第38条 職員のうち、臨時的任用職員、非常勤職員及び会計年度任用職員の服務については、別に定めるところによる。

(実施細目)

第39条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に休暇の承認を得ている者の承認は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び別記第6号様式の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

(施行期日等)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員服務規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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別記第22号様式 削除

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見附市職員服務規程

平成12年3月22日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成12年3月22日 訓令第5号
平成14年3月22日 訓令第4号
平成15年2月26日 訓令第2号
平成15年7月30日 訓令第4号
平成17年3月23日 訓令第3号
平成17年3月23日 訓令第4号
平成18年9月22日 訓令第16号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成20年3月25日 訓令第3号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成22年3月18日 訓令第3号
平成22年4月28日 訓令第10号
平成22年7月26日 訓令第11号
平成25年3月26日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和元年10月25日 訓令第3号
令和2年3月2日 訓令第1号
令和2年3月19日 訓令第4号
令和4年4月19日 訓令第2号
令和4年9月30日 訓令第3号