○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成7年3月23日
規則第12号
職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年見附市規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年2月22日公布。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(1) 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(2) 文部科学大臣の定める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合
(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合
(5) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合
(6) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3項ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合
(8) 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。