○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月22日

公布

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合に於てはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の業務に従事する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月22日 種別なし

(昭和43年12月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月22日 種別なし
昭和43年12月30日 条例第13号