○見附市職員記章規程
昭和42年8月2日
告示第32号
(目的)
第1条 職員記章(以下「記章」という。)の制式及び記章の取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。
(記章の制式)
第2条 記章は、別表制式による。
(記章のはい用及び取扱い上の注意)
第3条 記章は、見附市職員(以下「職員」という。)であることを表示するために、勤務中その他必要あるときに記章をはい用しなければならない。
2 記章は、その取扱いを慎重にし、き損又は紛失することのないように注意しなければならない。
(はい用者の範囲)
第4条 記章をはい用しなければならない職員の範囲は、見附市に勤務する常勤の特別職又は一般職の職員とする。
(はい用の位置)
第5条 記章は、次の各号に定める位置にはい用する。
1 背広、開襟等見返のある服 左方見返
2 詰襟服 左襟部
3 前2号以外の服 左胸部
(再交付の申請等)
第6条 職員は、貸与された記章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付し、所属長を経由して再交付の申請をしなければならない。この場合市長の定める実費を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由のあるときは、実費を徴収しない。
(転貸、譲渡の禁止)
第7条 記章は、他人に貸与したり又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 記章は、退職、解職の際は本人(代理者を含む。)から、職員が死亡したときはその家族がすみやかにこれを返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
直径1.6cm