○見附市病児・病後児保育室事業利用者支援補助金交付要綱

令和4年3月25日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児・病後児保育室等を利用する子育てや就労等を行う児童の保護者を支援するため、病児・病後児保育室等の施設を運営する設置者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、見附市子育て応援カード事業実施要綱(平成19年見附市告示第126号。以下「応援カード要綱」という。)の規定により、市長から協賛店を示すステッカー等の交付を受け、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条及び第3条に規定する国、県及び市以外の設置者

(2) 企業主導型保育事業費補助金実施要綱に基づき内閣府から企業主導型保育助成事業の決定を受けた国、県及び市以外の設置者が運営する企業主導型保育施設

(4) 見附市南蒲原郡医師会及び見附市歯科医師会に所属する国、県及び市以外の設置者

(5) その他市長が認める設置者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する設置者が減免した、応援カード要綱に規定する子育て応援カードの交付を受けた世帯の病児・病後児保育室事業の利用に係る負担金の額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、見附市病後児保育室設置条例施行規則(平成26年見附市教育委員会規則第4号)に定める、前条の事業の利用に係る負担金に2分の1を乗じた額を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする設置者は、見附市病児・病後児保育室事業利用者支援補助金交付申請書(別記第1号様式)による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に定める申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、見附市病児・病後児保育室事業利用者支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請を行った設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付の決定を受けた設置者は、事業完了後、見附市病児・病後児保育室事業利用者支援補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定を受けた設置者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件またはこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市病児・病後児保育室事業利用者支援補助金交付要綱

令和4年3月25日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)