○見附市病後児保育室設置条例施行規則

平成26年4月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市病後児保育室設置条例(平成26年見附市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 病後児保育室を利用できる児童は、次の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。市外に住所を有している場合にあっては保護者が市内に勤務先を有すること又は児童が市内の保育園、幼稚園等に通園していること。

(2) 保育園、幼稚園等に通園している乳幼児又は小学校に通学している6年生までの児童で病気の回復期であり、集団生活が困難であること。

(3) 保護者が、病気、怪我、勤務の都合その他の事情により、家庭で保育を行うことが困難であること。

(4) 病後児保育室の利用について医師の同意を得ていること。

2 市長は、前項の規定に該当する児童のほか病後児保育室の利用が特に必要であると認めた児童について、病後児保育室を利用させることができる。

(定員)

第3条 病後児保育室の利用定員は、1日につき6人とする。

(開設日時)

第4条 病後児保育室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(2) 開設時間 午前8時から午後6時まで

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、病後児保育を行わない日を設け、又は開設時間を変更することができる。

(登録手続)

第5条 病後児保育室を利用しようとする児童の保護者は、事前に病後児保育登録申込書(別記様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。この場合において、登録の有効期限は当該申込書が提出された年度の末日とする。

(利用手続)

第6条 前条の登録を受けた児童の保護者が病後児保育室を利用しようとするときは、原則として病後児保育を希望する前日までに、病後児保育利用申込書(別記様式第2号)に主治医が作成した病後児保育症状連絡票(別記様式第3号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申込があったときは、これを審査の上、速やかに利用の可否を決定し、病後児保育利用承諾(不承諾)(別記様式第4号)により通知するものとする。

(利用期間)

第7条 病後児保育室の利用期間は、原則として1回につき連続して8日までとする。ただし、児童の健康状態、保護者の状況等により病後児保育室の利用が必要と認められるときは、この限りでない。

(負担金等)

第8条 病後児保育室を利用した児童(以下「利用者」という。)の保護者は、負担金として利用者1人当たり1日につき2,000円を納入しなければならない。ただし、1日の利用時間が4時間を超えないときは、利用者1人当たり1,000円とする。

2 利用者の病状が緊急を要する場合であって、病後児保育室で医師に受診させるときの医療費は、利用者の保護者の負担とする。

(負担金の減免)

第9条 条例第5条第1項の規定に基づく負担金の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める負担金の額について行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯である場合 負担金の全額

(2) 見附市子育て応援カード事業実施要綱(平成19年見附市告示第126号)の規定による子育て応援カードの交付を受けた世帯、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している世帯又は見附市ひとり親家庭等の医療費助成事業実施要綱(平成2年見附市告示第52号)による医療費の助成を受けている世帯である場合 負担金の5割の額

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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見附市病後児保育室設置条例施行規則

平成26年4月28日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)