○見附市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成28年3月28日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8並びに見附市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るために実施する放課後健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、見附市とする。
2 市長は、事業の全部又はその一部を、適正な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとし、各事業の名称(以下「放課後児童クラブ」という。)及び実施場所は、別表に定めるところによる。
(対象児童)
第3条 放課後児童クラブに参加できる児童は、市内に在住する小学校1年生から6年生までの児童とする。
(利用の申請)
第4条 児童の保護者は、放課後児童クラブを利用しようとするときは、放課後児童クラブ入会申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(退会の手続)
第6条 児童の保護者は、放課後児童クラブの利用をやめようとするときは、市長に放課後児童クラブ退会届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(利用料の負担)
第7条 放課後児童クラブを利用する児童の保護者は、放課後児童クラブを実施するために必要な経費の一部(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 利用料の額は別に定める。
3 受託事業者が実施する放課後児童クラブを利用する場合は、利用料は、直接受託事業者へ支払うものとする。
(利用料の軽減)
第8条 市長は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯又は見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成2年見附市告示第52号)の規定による助成を受けている世帯に属する児童の保護者のうち必要と認めるものについて、各月の利用料の額の2分の1に相当する額を減額すること(以下「軽減措置」という。)ができる。
2 軽減措置を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用料軽減申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(茶菓子代等の実費負担)
第9条 利用料のほか、放課後児童クラブにおいて児童に提供する茶菓子その他のものの実費は、保護者の負担とすることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第13号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成30年12月25日から適用する。
附則(令和3年教委告示第7号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年教委告示第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
名称 | 実施場所 |
あすなろ児童クラブ | 見附市学校町2丁目14番4号 |
第二あすなろ児童クラブ | 見附市学校町1丁目3番89号 |
今町大凧学童クラブ | 見附市今町6丁目19番1号 |
葛巻めだか学童クラブ | 見附市反田町10番地 |
かぜの子学童クラブ | 見附市月見台1丁目10番75号 |
わかば学童クラブ | 見附市新潟町2478番地 |
上北谷学童クラブ | 見附市牛ケ嶺町1292番地 |
田井っ子学童クラブ | 見附市田井町306番地 |
杉の子学童クラブ | 見附市杉澤町3561番地 |
豊愛 Nagino Riverside Club | 見附市双葉町3番23号 |
西地区あかり学童クラブ | 見附市学校町2丁目4番10号 |
ひだまりキッズクラブ | 見附市反田町2480番地 |
第二ひだまりキッズクラブ | 見附市反田町85番地2 |
ハートキッズクラブ | 見附市新潟町2620番地2 |