○見附市子育て応援カード事業実施要綱

平成19年6月25日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、満18歳未満の子どもを養育する保護者に対し、見附市子育て応援カード事業に協賛する企業その他の団体(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与を受けることができるカードを交付することにより、子育てを行う保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(協賛の申請)

第2条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、子育て応援カード事業協賛事業者申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、子どもの健全な育成に支障がない事を確認し、協賛を許可したときは、協賛店を示すステッカー等を交付するものとする。

(協賛の辞退)

第3条 協賛企業は、事業への協賛を中止しようとするときは、子育て応援カード事業協賛事業者辞退届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(対象者)

第4条 見附市子育て応援カードの交付を受けることができる人は、市内に住所を有する人で、胎児を含む満18歳未満の子ども(満18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間にある者を含む。)を養育している保護者とする。

2 前項の保護者が中学生及び高校生を養育している場合は、見附市コミュニティバス(市が運行補助を行う市内循環バスをいう。)の割引運賃の適用を受けるため乗車の際に提示する用途に限り使用可能なカード(以下「コミュニティバスカード」という。)を追加して交付するものとする。

(カードの交付)

第5条 見附市子育て応援カードの交付を受けようとする人は、見附市子育て応援カード交付・再交付・変更・追加申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査し、交付を決定したときは、見附市子育て応援カード及びコミュニティバスカード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、カードを紛失した場合又はカードの記載事項に変更があつた場合について準用する。

(利用の範囲)

第6条 カードを利用することができる人(以下「カード利用者」という。)は、カードに氏名等を記載された人とする。

(カードの有効期限)

第7条 カードの有効期限は、カードの裏面に記載する日までとする。

(カードの更新)

第8条 市長は、前条の規定によりカードの有効期限に到達したときは、第4条に規定する要件を具備すると認める人に対して、引き続き3年ごとに更新したカードの交付を行うものとする。

(カードの返却)

第9条 カードの交付を受けた人は、第4条に規定する要件を具備しなくなつたときは、速やかにカードを返却しなければならない。

(便宜の供与)

第10条 カード利用者は、協賛企業の割引サービスその他の便宜の供与を受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年告示第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第106号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

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見附市子育て応援カード事業実施要綱

平成19年6月25日 告示第126号

(令和2年11月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月25日 告示第126号
平成20年5月20日 告示第86号
平成22年2月12日 告示第18号
平成25年3月26日 告示第43号
平成26年3月28日 告示第34号
平成26年9月30日 告示第106号
平成28年2月29日 告示第8号
平成31年3月1日 告示第15号
令和2年11月12日 告示第122号