○見附市子育て応援カード事業実施要綱

平成19年6月25日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、見附市子育て応援カード事業に協賛する企業その他の団体(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与を受けることができる見附市子育て応援カード(スマートフォン等で表示するものを含む。以下「カード」という。)を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(協賛の申請)

第2条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、子育て応援カード事業協賛事業者申込書(別記第1号様式)又は電子申請フォームにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、子どもの健全な育成に支障がない事を確認し、協賛を許可したときは、協賛店を示すステッカー等を交付するものとする。

(協賛の辞退)

第3条 協賛企業は、事業への協賛を中止しようとするときは、子育て応援カード事業協賛事業者辞退届(別記第2号様式)又は電子申請フォームにより市長に申請しなければならない。

(対象者)

第4条 カードの交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 胎児を含む満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育する保護者(1世帯につき2人までとする。以下「保護者」という。)

(2) 満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)

(カードの交付)

第5条 カードの交付を受けようとする者は、電子申請フォームにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、交付を決定したときは、カードを交付するものとする。

3 前2項の規定は、カードの記載事項に変更があつた場合について準用する。

(利用の範囲)

第6条 カードを利用することができる者(以下「カード利用者」という。)は、前条の規定によりカードの交付を受けた者とする。

(カードの有効期限)

第7条 カードの有効期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 保護者 当該保護者が養育する者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 子ども 当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する要件を具備しなくなった者の有効期限は、当該要件を具備しなくなった日までとする。

(カードの削除)

第8条 カードの交付を受けた者は、第4条に規定する要件を具備しなくなつたときは、速やかに電子申請フォームにより市長に当該カードの削除を申請しなければならない。

(便宜の供与)

第9条 カード利用者は、協賛企業の割引サービスその他の便宜の供与を受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。

(不正利用に対する措置)

第10条 カード利用者は、カードを第三者に貸与してはならない。

2 市長は、カードを第三者に貸与し、又は不正に利用した者に対し、カードの発行の停止等の措置を講じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年告示第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第106号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和7年告示第147号)

この要綱は、令和8年1月20日から施行する。

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見附市子育て応援カード事業実施要綱

平成19年6月25日 告示第126号

(令和8年1月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月25日 告示第126号
平成20年5月20日 告示第86号
平成22年2月12日 告示第18号
平成25年3月26日 告示第43号
平成26年3月28日 告示第34号
平成26年9月30日 告示第106号
平成28年2月29日 告示第8号
平成31年3月1日 告示第15号
令和2年11月12日 告示第122号
令和7年11月26日 告示第147号