○見附市ガス最終保障供給に関する規程
平成29年3月31日
ガス上下水道事業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 使用の申込み及び契約(第6条―第14条)
第3章 ガス工事(第15条)
第4章 検針及び使用量の算定(第16条―第22条)
第5章 料金等(第23条―第33条)
第6章 供給(第34条―第36条)
第7章 保安(第37条)
第8章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「本市」という。)が見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第27条に規定による最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例、見附市ガス工事に関する規程(平成29年見附市ガス上下水道事業管理規程第2号。以下「ガス工事規程」という。)及び見附市ガス供給に関する規程(平成29年見附市ガス上下水道事業管理規程第5号。以下「供給規程」という。)において使用する用語の例による。ただし、供給規程第2条第5号ア中「条例第4条第1項」とあるのは、「第6条」と読み替えるものとする。
(最終保障条件の届出及び変更)
第4条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、法第51条第1項の規定により、この最終保障供給条件を関東経済産業局長に届け出るものとする。
2 管理者は、法第51条第1項の規定により、関東経済産業局長に届け出て、この最終保障供給条件を変更することができる。この場合において、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給条件によるものとする。
3 管理者は、この最終保障供給条件を変更する場合は、本市ガス上下水道局の事業所及び本市ホームページにおいて、最終保障供給条件を変更する旨、変更後の最終保障供給条件の内容及びその効力発生時期を周知する。
(日数の取扱い)
第5条 この規程において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
第2章 使用の申込み及び契約
2 使用者が希望する場合又は管理者が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
3 管理者は、1需要場所について、1ガス使用契約を締結する。
2 需要家等の資産となる条例第2条第13号に規定する境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が定める契約条件により本市が工事を施工したものであること。ただし、本市が特別に認める場合は、この限りでない。
3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) 物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申込みを承諾しないことができる。
5 本市は、申込者に対し第30条の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。
6 本市は、前3項の規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合は、その理由を遅滞なく申込者に通知する。
(ガスの使用開始日)
第9条 本市は、使用者とガス使用契約が成立したときは、次に掲げる日をガスの使用開始日とする。
(1) ガス小売事業者(本市を含む。)の切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する定例検針日の翌日
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び条例第32条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日
(3) 供給規程第2条第5号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日
2 前項第1号の場合において、使用者の求めにより、管理者が合意した日を使用開始日とすることができる。この場合において、管理者は、使用者から検針に係る費用を徴収する。
(名義の変更)
第10条 最終保障供給を受けようとする者のうち、前使用者の管理者とのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前使用者の料金支払義務を含む。)を承継して引き続きガスの使用を希望する者は、その旨を明らかにして名義の変更を管理者に届け出なければならない。
(引越し等の理由によるガス使用契約の解約)
第11条 使用者が、引越し(転出)等によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を管理者に通知しなければならない。この場合において、管理者は、その廃止の期日をもって契約の解約の期日とする。
2 前項の場合において、特別の理由なくして管理者がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
3 使用者が管理者に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、管理者がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)を行った日に解約があったものとみなす。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に条例第31条の規定によりガスの供給を停止している場合は、その停止した日に解約があったものとみなす。
(ガス小売事業者への契約切替えによるガス使用契約の解約)
第12条 使用者は、管理者とのガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含む。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。この場合において、管理者は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者と管理者とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行う。
2 前項の場合において、管理者とのガス使用契約の解約日は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日とする。
(その他の理由によるガス使用契約の解約)
第13条 管理者は、第8条第3項に規定する本市の責めによらない理由により、ガスの供給の継続が困難な場合は、文書で使用者に通知した上で、ガス使用契約を解約することができる。
2 管理者は、条例第31条の規定によりガスの供給を停止された使用者が、管理者の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合は、ガス使用契約を解約することができる。この場合において、管理者は、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(いずれも休日を含む。)の日数をおいて、少なくとも2回予告する。
3 本市は、前項の規定によりガス使用契約を解約したことにより使用者が損害を受けたとしても、本市の責めに帰すべき理由がないときは、その損害の賠償の責任を負わない。
(契約消滅後の関係)
第14条 ガス使用期間中に管理者と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前3条の規定によりガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、前3条の規定による解約後に必要があると認める場合は、本市所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。
第3章 ガス工事
第4章 検針及び使用量の算定
(検針)
第16条 管理者は、原則として使用者の属する検針区域ごとに、管理者が定めた日に毎月1回検針を行う。
2 管理者は、前項に定めるほか、次に掲げる日に検針を行う。
(1) 第9条第1項第2号に規定するガスの使用開始日
(3) 条例第31条の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 条例第32条の規定によりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
(6) 第9条第2項に規定する日(使用者の求めにより、管理者が合意したガスの使用開始日)の前日
(7) その他管理者が必要と認めた日
4 管理者は、使用者の不在、災害、感染症の流行その他のやむを得ない事情により、検針すべき日に検針をしないことができる。
(ガス量の単位)
第18条 特に定めがない限り、ガス量は、立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は読まない。
(使用量の算定)
第19条 管理者は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間のガス量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。
(2) 次条第1項の規定によりガス量を算定した場合は、使用量を算定した日
(3) 第21条第1項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
4 第1項の料金算定期間とは、次に掲げる期間をいう。
(使用者が不在の場合の使用量算定等)
第20条 管理者は、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。
V2=M2-M1-V1
V1=推定料金算定期間のガス量
V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(1) V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は、これを切り上げる。)
(2) V1=(M2-M1)-V2
V1=推定料金算定期間のガス量
V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
3 管理者は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は、次のとおりとする。
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月のガス量は0立方メートルとする。
(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合は、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。
2 管理者は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合は、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、供給規程別表第2の算式によりガス量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
3 管理者は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明の場合は、前3か月分若しくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、使用者と協議の上、ガス量を算定する。
4 管理者は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である使用者が多数発生し、ガス量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合は、その料金算定期間のガス量は、前項の規定により算定することができる。なお、使用者より申出がある場合は、協議の上、改めてガス量を算定し直すものとする。
(使用量の通知)
第22条 管理者は、前3条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
第5章 料金等
2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。
3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の算定等)
第24条 管理者は、次の各号に定める額を使用者から料金として徴収する。
(2) 早収期間経過後に支払うときは、早収料金を3パーセント割増しした金額(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を加えた額をいう。)
(早収料金の算定方法)
第25条 管理者は、別表第1の料金表を適用して、第22条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、条例第16条第1項ただし書の規定により1需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、管理者が認めたときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして早収料金を算定する(次条第3項及び第4項の場合も同様とする。)。
(料金算定期間及び日割計算)
第26条 管理者は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1か月として早収料金を算定する。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
(5) 条例第32条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(6) 条例第30条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。
(単位料金等の通知)
第27条 管理者は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。
(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.074円×原料価格変動額/100円
(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.074円×原料価格変動額/100円
2 前項に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次に掲げるところによる。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり) 36,600円とする。
(2) 平均原料価格(トン当たり) 別表第1の2の(2)に定める各3か月間における貿易統計の数量及び価格から算定したトン当たりLNG(液化天然ガス)平均価格とする(当該価格に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した金額とする。)。この場合において、価格及び数量とは財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条第3項の規定により公表する貿易に関する統計に基づく価格及び数量とする。
(3) 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
3 第1項の規定により調整単位料金の額を適用する場合は、その算定の基礎となった各数値について公告するものとする。
(料金の精算等)
第29条 管理者は、第20条第2項の規定により推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。
3 本市は、ガス事業法令(法及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が条例第29条第1項第1号アに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第4の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた額をその月の料金から減じる。
(保証金)
第30条 管理者は、第6条のガス使用の申込みをした者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いのない使用者から、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、当該申込者又は使用者の予想月額料金の3か月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。
2 保証金の預かり期間は、預かり日から契約終了又は解約の日以降60日目までとする。
3 管理者は、保証金に利息を付さない。
4 管理者は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、管理者の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金に充当するものとする。この場合において、管理者は、保証金の不足分を使用者から徴収する。
(料金の支払方法)
第31条 料金の支払方法については、供給規程第28条の規定を準用する。この場合において、「本市又は本市(導管部門)」とあるのは、「本市」と読み替えるものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第32条 遅収料金の徴収方法は、条例第10条の規定を適用する。
(料金以外の支払方法)
第33条 料金以外の支払方法については、供給規程第29条の規定を準用する。この場合において、「本市又は本市(導管部門)」とあるのは、「本市」と読み替えるものとする。
第6章 供給
(燃焼性)
第34条 燃焼性については、供給規程第30条の規定を適用する。
(供給停止の解除)
第36条 条例第32条の供給停止の解除に当たって保安上その他の必要がある場合は、本市は、使用者又は使用者の代理人に立会いを求めることができる。
第7章 保安
第8章 雑則
(使用場所への立入り)
第38条 管理者は、次に掲げる作業のため必要な場合は、需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせることができる。この場合において、需要家等は、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
(7) その他保安上必要な作業
2 前項の場合において、係員は、需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示しなければならない。
(委任)
第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第25条・第28条関係)
適用する料金表
1 適用区分
料金表A ガス量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B ガス量が25立方メートルを超え、250立方メートルまでの場合に適用する。
料金表C ガス量が250立方メートルを超える場合に適用する。
2 料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第28条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
3 料金表A(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 720.00円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 108.12円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第28条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4 料金表B(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 967.20円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 98.23円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第28条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5 料金表C(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2,359.20円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 92.66円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第28条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
別表第2(第26条関係)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第1を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。
1 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金
イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、これを切り捨てる。
2 従量料金
別表第3(第26条関係)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第1を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。
1 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、これを切り捨てる。
2 従量料金
別表第4(第29条関係)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から減額する金額の算式
D=(F×(C-A))/C
(備考)
Dは、第29条第3項の規定により算定する金額
Cは、条例第29条第1項第1号アに規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値