○見附市ガス工事に関する規程

平成29年3月31日

ガス上下水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 ガス工事の申込み及び契約(第5条―第9条)

第3章 ガス工事(第10条―第13条)

第4章 ガス工事に伴う費用の負担(第14条―第21条)

第5章 工事費等の徴収、精算及び支払方法(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「本市」という。)が維持及び運用する導管により需要家等がガスの供給を受ける場合のガス工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(ガスメーター)

第3条 条例第2条第18号のガスメーターとは、ガスを計量する機能をもった計量器をいい、これに装着された装置のうち、漏えい検知器を含むものとする。

(本支管等)

第4条 条例第2条第12号及び第13号の道路とは、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)をいう。

2 前項に規定する公道以外の道路のうち、次の各号の全てに該当する道路に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更又は修繕を行うことに関し、あらかじめ承諾する権限を有する土地の所有者等の承諾を得られる場合に限り、本支管として取り扱う。

(1) 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に規定する普通自動車の通行が可能であること。

(2) 原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する基準相当を満たすものであること。

(3) 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

(5) 本市が本支管及び供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

3 条例第2条第12号に規定する本支管には、それに附属するバルブ、水取器等を含むものとする。

第2章 ガス工事の申込み及び契約

(ガス工事の申込み)

第5条 条例第14条第1項のガス工事の申込み(以下「ガス工事の申込み」という。)をする場合において、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、本市所定の申込書を使用するものとする。

2 前項の場合において、建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)がガス工事の申込みをした場合は、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱うものとする。

(ガスの使用状況の変更)

第6条 条例第14条第1項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替えその他の供給施設の変更をいう。

(ガスメーターの決定)

第7条 本市は、工事の申込みに応じて、ガスメーターの能力(当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。)を決定する。この場合において、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、前条に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

2 家庭用としてガスを使用する場合は、本市は、前項の標準的ガス消費量を算出するに当たって、次に掲げる消費機器を算出の対象から除くものとする。

(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

3 家庭用以外にガスを使用する場合は、本市は、その使用状況に応じて工事申込者と協議の上、第1項の標準的ガス消費量を算出することができる。

(契約の成立及び変更)

第8条 ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」という。)は、ガス工事の申込みを管理者が承諾したときに成立する。契約を変更する場合も同様とする。

2 工事申込者が希望する場合又は管理者が必要とする場合は、ガス工事に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず、契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。

(ガス工事の承諾義務)

第9条 管理者は、ガス工事の申込みを受けた場合は、次項に規定する場合を除き、これを承諾する。

2 管理者は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の施行が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の施行が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) 物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の施行が不可能な場合

3 管理者は、前項の規定によりガス工事の申込みを承諾できない場合は、その理由を遅滞なく工事申込者に通知する。

第3章 ガス工事

(ガス工事の設計見積り等)

第10条 管理者は、ガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合は、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、工事申込者と協議の上、工事予定日を決定する。

2 管理者は、ガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事、又は本支管を入替え、若しくは整圧器を取り替える工事を必要とする場合において、条例第20条第2項から第5項までの規定により工事申込者から工事負担金を徴収するときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事負担金の明細を工事申込者に通知する。

3 管理者は、前2項に規定するガス工事の設計及び見積り等に際して、試掘調査など別途費用を要する場合は、その費用に消費税等相当額を加えた額を、工事申込者から徴収することができる。

(気密試験等)

第11条 本市は、条例第15条第1項の規定により本市が施行した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する簡易内管施工登録店(以下「登録店」という。)は、施行した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合は、本市が内管の気密試験を行うことができる。

3 本市は、登録店が施行した工事に保安上の瑕疵かしがある場合又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当該施設へのガスの供給を行わない。

(需要場所)

第12条 条例第16条第1項の1需要場所とは、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、原則として当該各号に定めるところによる。

(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅で、各1戸が独立した住居と認められる場合は、各1戸を1需要場所とする。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のからの全てに該当する場合をいう。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。

 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場等で、1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。

(3) 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については第1号により、非住宅部分については前号により取り扱う。

(標識)

第13条 本市は、本市又は登録店が供給施設を設置した場合、使用者の門口に本市所定の標識を掲げることができる。

第4章 ガス工事に伴う費用の負担

(供給設備の工事費)

第14条 条例第17条第1項後段の規定に該当する場合、本市は、当該内管及びガス栓を使用できない旨の表示を付すことができる(同条第3項から第5項までにおいて同じ。)

2 条例第17条第2項の規定による内管及びガス栓の工事の額は、工事の種類及び工事を施行する建物の種類に応じて、第1号に規定する方法により算定した見積単価(ただし、第2号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額及び別途必要となる附帯工事費に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 内管及びガス栓の見積単価は、次に掲げる工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市ガス上下水道局の事務所に掲示する。

 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する。

 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。

 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

(2) 次に掲げる工事、附帯工事、工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えた額とする。

 溶接配管等の特殊な工法を用いて施行する工事

 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で施行する工事

 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、本市が指定する工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事

3 条例第17条第3項から第5項まで及び条例第19条の工事において、工事申込者が建築事業者等のときは、管理者は、当該工事費を建築事業者等から徴収する。

(工事材料の提供と工事費算定)

第15条 条例第21条に規定する工事申込者が提供する工事材料とは、次の各号の全てに該当するものに限る。これを用いる場合、工事申込者は、あらかじめ管理者と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結するものとする。

(1) ガス事業法令(法及びこれに基づく命令をいう。)及び本市の定める材料、設計及び施行基準に適合するものであること。

(2) 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

(本市所有の供給施設の修繕費の負担)

第16条 条例第23条の規定にかかわらず、本市所有の供給施設の修繕費は、原則として、本市が負担する。

(使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器)

第17条 条例第20条第2項第1号に規定する使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器とは、次の表に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限の口径のものとする。


口径(ミリメートル)

本支管

50、80、100、150、200、250、300(ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合は、口径100ミリメートル以上とする。)

整圧器

15、20、25、40、50、80、100、150

(既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額)

第18条 条例第20条第2項第2号に規定する既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額とは、全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を除いた額をいう。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いた額をいう。)に相当する額とする。

(複数の工事申込者から申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第19条 条例第20条第3項の規定により、1の工事(同時に申込みを行った工事申込者の全数について、本市が一括して同一設計書で処理する工事をいう。)で処理する場合は、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき条例別表第5に定める本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金とし、それぞれの工事申込者ごとに算定する。

(複数の工事申込者等から共同して申込みがあった場合の工事負担金の算定)

第20条 条例第20条第4項に規定する2以上の工事申込者から共同して申込みがあった場合は、その代表者による1工事申込者の申込みとみなして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき条例別表第5に定める本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金とし、それぞれの工事申込者ごとの算定は行わない(次項及び次条において同じ。)

2 建築事業者等が2以上のガスの使用予定者のために申込みを行う場合は、2以上のガスの使用予定者から共同して申込みがあったものとして取り扱うものとする。この場合において、工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)の金額が使用予定者の全数につき条例別表第5に定める本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金とし、建築事業者等から徴収する。

(宅地分譲地に係る工事負担金の算定)

第21条 宅地分譲地に係るガス工事の申込みがあった場合は、その申込みに係る使用予定者数に対するガスの供給に必要な工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)の金額が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数についての条例別表第5に定める本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金とする。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数は、原則として、当該宅地分譲地における使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情があるときは、その30パーセント以上とすることができる。

2 前項の宅地分譲地とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により一括してガス工事の申込みを受け、かつ、3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数の50パーセント以上ある場合を除くものとする。

3 第1項のガス工事の申込み時に3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、管理者は、建築事業者等と協議の上、工事負担金を決定することができる。

第5章 工事費等の徴収、精算及び支払方法

(工事費等の徴収及び精算)

第22条 管理者は、条例第17条第2項から第5項まで、第18条第19条及び第21条の規定により算定した工事費並びに条例第20条第2項から第5項までの規定により算定した工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含む。)を、原則としてその工事完成日の前日までに全額徴収する。ただし、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に工事費等を全額徴収する(第3項及び第4項において同じ。)

2 前項の工事完成日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 工事費を徴収する工事

 ガスメーターの取付け作業を含む工事にあっては、ガスメーターの取付日

 それ以外の工事にあっては、引渡し日

(2) 工事負担金を徴収する工事にあっては、工事申込者がガスの引用可能な状態になる日

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する工事については、工事申込者にその工事費等の一部を工事着手前に納めさせ、その残額を工事完了日までに分割払の方法により納めさせることができる。

(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいう。)

(2) 管理者が特に必要と認めた工事

4 管理者は、工事申込者又は需要家等の申出があり、管理者が認める場合は、次に掲げる工事費等の支払期日を工事完成日以降で管理者が別途指定する期日に延伸することができる。

(1) 増設工事等で小規模な工事(工事費等が、10万円以下の工事をいう。)の工事費等

(2) 需要家等所有の既設内管を、当該需要家等からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事の工事費の全部又は一部

5 管理者は、前2項の規定により工事費等を徴収する場合は、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、工事申込者又は需要家等と別途契約を締結するものとする。

6 管理者は、工事費等を受領した後、次に掲げる事情により工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成日後、遅滞なく、精算する。

(1) 工事の設計に着手した後で、需要家等の申出による導管の延長、口径、材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施行条件に変更があったとき。

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等工事の施行条件に変更があったとき。

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。

(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき。

(工事費等、修繕費、検査料その他の代金の支払方法)

第23条 工事申込者又は需要家等は、工事費等、供給施設の修繕費、検査料その他の代金を、原則として本市が作成した納入通知書による払込みの方法により、管理者又は管理者が指定した金融機関に支払わなければならない。

第6章 雑則

(工事の費用及び損害賠償の範囲)

第24条 条例第22条の規定により徴収する工事費及び損害賠償の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 既に着手した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)

(2) 既に工事を施行した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(3) 原状回復に要した費用

(4) 工事の施行について特別の準備をしたことによる損害の額

2 工事を施行していない部分につき、第22条第6項に規定する工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、管理者が契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、本市は、工事申込者と協議するものとする。

3 工事申込者の都合による等、本市の責めによらない事由によりガス工事が変更、中断又は解約される場合は、それにより工事申込者に発生する損害について、本市は、賠償の責任を負わない。

(不可抗力による損害)

第25条 本市は、次に掲げる供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、工事申込者又は本市のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施行用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況を工事申込者に通知する。

(1) 内管及びガス栓

(2) ガス遮断装置

(3) 整圧器(需要家等の申込みによりその需要家等のために設置されるもの)

(4) 昇圧供給装置

2 本市は、前項に規定する損害のうち重大なものについて、本市が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額は、工事申込者の負担とする。

3 前項に規定する損害額は、火災保険その他の損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除するものとする。

(担保責任)

第26条 工事申込者は、前条第1項各号に掲げる供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していないときは、相当の期間を定めて本市に補修を求めることができる。ただし、契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、本市は、損害賠償によりこれに代えることができる。

2 前項の担保責任の期間は、引渡しの日を起算日として5年間とする。

(裁判管轄)

第27条 この規程及びこれに基づくガス工事契約に関し、工事申込者又は需要家等と本市との間に生じる一切の紛争は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、見附市ガス供給に関する規程(平成26年ガス上下水道事業管理規程第1号)及び見附市ガス供給条例及び見附市ガス供給に関する規程の実施に関する規程(平成26年ガス上下水道事業管理規程第2号)の規定によりなされたガス工事に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

見附市ガス工事に関する規程

平成29年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 ガス上下水道事業
沿革情報
平成29年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第2号
令和元年10月2日 ガス上下水道事業管理規程第10号