○見附市ガス供給条例
平成29年1月6日
条例第1号
見附市ガス供給条例(平成12年見附市条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ガス小売事業
第1節 使用等の申込み(第4条)
第2節 料金等(第5条―第10条)
第3節 その他の供給条件(第11条―第13条)
第3章 一般ガス導管事業
第1節 使用等の申込み(第14条)
第2節 工事及び検査(第15条―第25条)
第3節 供給条件(第26条―第28条)
第4章 供給(第29条―第32条)
第5章 保安(第33条―第35条)
第6章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「ガス小売事業」という。)のガスの小売供給並びに同条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「一般ガス導管事業」という。)のガスの託送供給及び最終保障供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 本市とガスの小売契約を締結した者及び本市から法第2条第5項に規定する最終保障供給を受ける者をいう。
(2) 託送供給依頼者 法第2条第4項に規定する託送供給を受けるために本市と託送供給契約を締結する者をいう。
(3) 需要家等 次に掲げる者をいう。
ア 使用者
イ 託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営む者をいう。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まない。)
ウ 供給施設(本市所有の供給施設を除く。)の所有者又は占有者
(4) 熱量 摂氏零度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(5) 標準熱量 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスについて、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(6) 最低熱量 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(7) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(8) 最高圧力 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(9) 最低圧力 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいう。Nsinn
(10) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。
(11) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。
(12) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。
(13) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して、需要家等が所有し、又は占有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(14) 内管 前号に規定する境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいう。
(15) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(16) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(17) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(18) ガスメーター 料金算定の基礎となるガス量を計測するために用いる計量器をいう。
(19) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(20) 消費機器 需要家等がガスを消費する場合に用いる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの附属装置を含む。
(21) ガス工事 供給設備の設置又は変更の工事をいう。
(22) 検針 ガスの量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(23) 検針日 次に掲げる日をいう。
ア 料金算定期間の使用量算定のため、検針を行った日
イ 使用者が不在等のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日
ウ 災害、感染症の流行その他のやむを得ない事情のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、検針すべきであった日
(24) 定例検針 検針のうち、公営企業管理規程の定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。
(25) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。
(26) 料金算定期間 検針日の翌日(次に掲げる場合は、検針日の当日)から次の検針日までの期間をいう。
ア 検針日が新たにガスの使用を開始した日であるとき。
イ 検針日がガスの供給を再開した日であるとき(ガスの供給を停止した日と再開した日が同日であるときを除く。)。
(27) 休日 次に掲げる日をいう。
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(28) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(供給区域)
第3条 本市のガス小売事業及び一般ガス導管事業のガスの供給区域は、公営企業管理規程で定める区域とする。
第2章 ガス小売事業
第1節 使用等の申込み
(使用等の申込み)
第4条 本市ガス小売事業が供給するガスを新たに使用し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめこの条例の規定を承諾の上、本市に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みに関し必要な事項は、公営企業管理規程で定める。
第2節 料金等
(使用量の算定)
第5条 料金の算定の基礎となる使用量の算定については、公営企業管理規程で定める。
(料金の起算及び支払義務)
第6条 料金の算定は、ガスの使用が可能となった日から起算する。
2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。
3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金表の適用)
第7条 適用する料金表は、別表第1のとおりとする。
(料金の算定等)
第8条 本市は、次の各号に定める額を使用者から料金として徴収する。
(1) 支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うとき。)は、早収料金(公営企業管理規程で定めるところにより通知した使用量に基づき、別表第1の料金表を適用して算定した金額をいい、消費税等相当額を加えた額をいう。以下同じ。)
(2) 早収期間経過後に支払うときは、早収料金を3パーセント割増しした金額(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を加えた額をいう。)
2 本市は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1か月として早収料金を算定する。
3 本市は、第16条第1項ただし書の規定により1需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、本市が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額に消費税等相当額を加えた額を料金として徴収する。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 使用者が使用を変更した場合(変更した日が定例検針日に当たる場合を除く。)
(4) 第31条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。
(5) 第31条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合(公営企業管理規程で定める場合を除く。)
(6) 第32条の規定によりガスの供給を再開した場合(公営企業管理規程で定める場合を除く。)
(7) ガスの使用を廃止した場合(廃止した日が定例検針日に当たる場合を除く。)
(8) その他公営企業管理規程で定める場合
7 本市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第29条第1項第1号アに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第4の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた額をその月の料金から減じる。
(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.074円×原料価格変動額/100円
(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.074円×原料価格変動額/100円
2 前項に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次に掲げるところによる。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり) 36,600円とする。
(2) 平均原料価格(トン当たり) 別表第1に定める各3か月間における貿易統計の数量及び価格から算定したトン当たりLNG(液化天然ガス)平均価格とする(当該価格に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した金額とする。)。この場合において、価格及び数量とは、財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条第3項の規定により公表する貿易に関する統計に基づく価格及び数量とする。
(3) 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
3 第1項の規定により調整単位料金の額を適用する場合は、その算定の基礎となった各数値について公告するものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第10条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。
第3節 その他の供給条件
(1) 本市のガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれること。
(2) ガスの小売供給を受ける者(次条の規定により小売供給を受ける者を除く。)の利害を阻害するおそれがないこと。
(3) 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
(4) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(1) 使用者のガス使用状況をきめ細かく反映した供給条件を設定する必要があり、一般的な小売供給条件になじまないものであること。
(2) 使用者の利益の増進に資するものであること。
(3) 本市のガス事業の健全な発展に資するものであること。
(特別供給条件)
第13条 本市は、小売供給において災害その他特別な事情がある場合で公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この条例に定める小売供給条件以外の供給条件によりガスを小売供給することができる。
第3章 一般ガス導管事業
第1節 使用等の申込み
2 前項の規定による申込みに関し必要な事項は、公営企業管理規程で定める。
第2節 工事及び検査
(工事の施行)
第15条 供給施設に関する工事は、本市が施行する。ただし、本市が指定する工事業者(以下「公認工事店」という。)に施行させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める内管及びガス栓の簡易な工事については、本市に登録した工事業者(以下「簡易内管施工登録店」という。)に施行させることができる。
(ガスメーターの設置等)
第16条 本市は、ガスメーターを1需要場所につき1個設置する。ただし、需要家等からの申込みがあり、かつ、特別の事情があると認める場合は、2個以上のガスメーターを設置することができる。
2 本市は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。
3 本市は、第2条第13号に規定する境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、需要家等は、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。
(内管等の費用の負担)
第17条 内管及びガス栓は、売渡しとし、本市は、工事完了後需要家等に引き渡す。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は、本市の承諾なしに使用することはできない。
2 本市は、内管及びガス栓の工事費(工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を需要家等から徴収する。ただし、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額を工事費として徴収する。
4 需要家等の申込みにより、その需要家等のために設置される整圧器は、売渡しとし、本市は、これに要する工事費を需要家等から徴収する。
5 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として売渡しとし、本市は、これに要する工事費を需要家等から徴収する。
7 第2項の規定にかかわらず、内管及びガス栓の工事のうち簡易内管施工登録店が施行する工事の工事費は、需要家等と当該簡易内管施工登録店が協議して定めるものとする。
(ガスメーターの費用の負担)
第18条 ガスメーターは、原則として、本市所有のものを設置し、これに要する工事費は、需要家等が負担する。ただし、需要家等の申込みによらないで本市がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、本市が負担する。
(供給管の費用の負担)
第19条 供給管は、本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、需要家等の申込みにより供給管の位置替え等を行う場合は、これに要する工事費は、需要家等が負担する。
(本支管等の費用の負担)
第20条 本支管及び整圧器(第17条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、本市の所有とする。
(1) 本支管の延長工事を行う場合は、工事申込者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額
(2) 本支管の入替工事又は整圧器の取替工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料の価額を差し引いた金額
3 本市は、2以上の工事申込者から同時に申込みがあった場合において、1の工事として設計及び見積りを行い、工事を施行することができるときは、工事申込者と協議の上、1の工事として前項の規定を適用することができる。
4 本市は、2以上の工事申込者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを1の申込みとして第2項の規定を適用することができる。
5 本市は、工事申込者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管によりガスの供給を受けることとなる需要家等(以下「追加需要家等」という。)を考慮して本支管又は整圧器の工事を行うときは、その都度関東経済産業局長の認可を受けて管理者が定めるところにより、需要家等及び追加需要家等からその工事について、工事負担金を徴収することができる。
(工事材料の提供)
第21条 本市は、工事申込者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。
2 本市は、本市が別に定めた規格及び工法に基づき、本市が指定する工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その工事材料を控除して工事費を算定する。
3 本市は、前2項に規定する検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を工事申込者から徴収する。
(工事契約の解消又は変更に伴う費用の負担等)
第22条 本市は、工事着手後、工事申込者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、既に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を工事申込者から徴収する。
2 前項に規定する場合において、本市が損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償を工事申込者に請求することができる。
(修繕費の負担)
第23条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原則として、当該供給施設の需要家等の負担とする。
(供給施設等の検査)
第24条 本市は、需要家等の請求により、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガスメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。この条において同じ。)、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を需要家等から徴収する。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しない。
(簡易内管施工登録店手数料)
第25条 本市は、簡易内管施工登録店として本市に登録する工事業者又は登録を更新する工事業者から、登録手数料として申請時に10,000円を徴収する。
第3節 供給条件
(託送供給条件)
第26条 法第2条第4項に規定する託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、関東経済産業局長の認可を受け、又は関東経済産業局長に届け出て、公営企業管理規程で定める。
(最終保障供給条件)
第27条 法第2条第5項に規定する最終保障供給に係る供給条件その他必要な事項は、関東経済産業局長に届け出て、公営企業管理規程で定める。
(特別供給条件)
第28条 本市は、法第48条第3項ただし書の認可を受けたときは、この条例に定める供給条件以外の供給条件によりガスを供給することができる。
第4章 供給
(供給ガスの熱量等)
第29条 本市は、次の各号に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。
(1) 熱量
ア 標準熱量 41.8605メガジュール
イ 最低熱量 40.6メガジュール
(2) 圧力
ア 最高圧力 2.5キロパスカル
イ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性
ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 35
ウ 最高ウォッベ指数 57.8
エ 最低ウォッベ指数 52.7
2 本市は、前項第2号アに規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、当該申込者と協議の上、別に圧力を定めてそのガスを供給することができる。
(供給又は使用の制限等)
第30条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を制限し、若しくは中止をし、又は需要家等の使用を制限し、若しくは中止をさせることができる。
(1) 災害その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他工事施行のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(6) 簡易内管施工登録店が施行した工事に保安上の瑕疵がある場合
(7) その他保安上必要がある場合
2 前項の措置により需要家等が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(供給停止)
第31条 本市は、使用者又は託送供給依頼者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、使用者又は託送供給依頼者にその損害の賠償を請求することができる。
(1) 支払期限日を経過しても料金の支払いがない場合
(2) 本市との過去の契約料金について前号の事実が判明し、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までに支払がない場合
(3) この条例の規定によって支払いを要することとなった料金以外の債務を支払わない場合
(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合
(6) 使用者又は託送供給依頼者が占有し、又は所有する土地に設置してある本市のガス工作物を故意に損傷し、又は滅失して本市に重大な損害を与えた場合
(8) その他この条例の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合
3 第1項の措置により使用者又は託送供給依頼者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(供給停止の解除)
第32条 本市は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、使用者又は託送供給依頼者がその理由となった事実を解消し、かつ、本市に対する債務を支払ったときは、ガスの供給を再開する。
第5章 保安
(供給施設の保安責任)
第33条 本市は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負う。ただし、供給施設の保安に関し需要家等が損害を受けた場合で、その損害が本市の責めに帰すべき理由以外の理由によるものであるときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(保安措置)
第34条 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含む。)の入口のガス栓及びその他のガス栓を閉止して本市にその旨を通知しなければならない。この場合において、本市は、速やかに適切な措置を講じる。
2 本市は、ガスの供給又は需要家等のガスの使用が中断された場合は、あらかじめ本市が需要家等に通知した方法で、需要家等に中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、需要家等は、ガスの供給又は需要家等のガスの使用の状態が旧に復さないときは、第1項の規定の例により本市に通知しなければならない。
3 本市は、保安上必要があると認める場合は、需要家等が占有し、又は所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
4 需要家等は、本市の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第29条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
5 需要家等は、第16条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針、検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持しておかなければならない。
(保安に対する需要家等の義務)
第35条 需要家等は、本市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 需要家等は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの特殊な消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合は、本市が指定する場所に本市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合において、安全装置は、需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、需要家等が負担しなければならない。
4 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い天然ガス自動車等にガスを昇圧して供給すること以外に使用してはならない。
第6章 雑則
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例(平成25年見附市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条―第9条、第12条関係)
適用する料金表
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が25立方メートルを超え、250立方メートルまでの場合に適用する。
料金表C 使用量が250立方メートルを超える場合に適用する。
2 早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。ただし、第9条の規定により調整単位料金を算定した場合は、当該調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
3 料金表A(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 600.00円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 90.10円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第9条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4 料金表B(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 806.00円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 81.86円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第9条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5 料金表C(消費税等相当額を含まない。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,966.00円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 77.22円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第9条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
別表第2(第8条関係)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第1を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。
1 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
2 従量料金
別表第1の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第3(第8条関係)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第1を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。
1 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
2 従量料金
別表第1の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第4(第8条関係)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から減額する金額の算式
D=(F×(C-A))/C
(備考)
Dは、第8条第7項の規定により算定する金額
Fは、第8条の規定により算定した従量料金
Cは、第29条第1項第1号アに規定する標準熱量
Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第5(第20条関係)
本支管工事費の本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 | 45,000円 |
4立方メートル毎時 | 72,000円 |
6立方メートル毎時 | 108,000円 |
10立方メートル毎時 | 180,000円 |
16立方メートル毎時 | 288,000円 |
25立方メートル毎時 | 450,000円 |
40立方メートル毎時 | 720,000円 |
65立方メートル毎時 | 1,170,000円 |
100立方メートル毎時 | 1,800,000円 |
160立方メートル毎時 | 2,880,000円 |
250立方メートル毎時 | 4,500,000円 |
(備考)
上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき18,000円の割合で算定した金額とする。