○見附市給水条例施行規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市給水条例(平成10年見附市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を申し込むときは、次の各号様式により申し込まなければならない。

(1) 専用給水装置の工事をしようとするとき。 別記第1号様式

(2) 私設消火栓の工事をしようとするとき。 別記第2号様式

(利害関係人の同意)

第3条 条例第5条第2項の利害関係人の同意書の提出を求める場合は、次の各号によるものとする。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(指定給水装置工事事業者)

第4条 条例第7条第1項の規定により公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する給水装置工事事業者とは、管理者の交付した指定工事業者証を有する見附市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

2 前項の指定工事業者が給水装置の工事を施行するときは、別記第3号様式による給水装置工事設計審査申請書を提出しなければならない。

3 条例第7条第2項の規定により、管理者の工事検査を受けるときは、別記第4号様式による給水装置工事竣工検査申請書を提出しなければならない。

(工事の施行)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

3 条例第7条第3項の規定に基づく構造及び材質は、政令第6条に定める基準のほか、管理者が別に定める見附市給水装置施行基準による。

(給水装置工事費の算出基準)

第6条 条例第9条第3項の規定による工事費の算出に関しては、管理者が別に定める給水装置工事費算出基準による。

(工事費の分納申請)

第7条 条例第11条の規定により工事費の分納を必要とする者は、別記第5号様式により保証人連署の上、申請しなければならない。

2 前項の保証人は、管理者が適当と認めた者でなければならない。

3 前項の保証人がその資格を失ったときは、更に保証人を定め、直ちに管理者に届け出なければならない。

(給水装置の開栓及び閉栓)

第8条 条例第17条の規定により水道を使用しようとするとき、又は条例第22条第1項第1号の規定により水道の使用を止めるときは、別記第6号様式等により申し込まなければならない。

(給水装置所有者代理人の届出)

第9条 条例第18条の規定により代理人をおかなければならないときは、別記第7号様式により届け出なければならない。

(管理人の選定及び変更)

第10条 条例第19条の規定により管理人を選定したとき、又は条例第22条第2項第3号の規定により管理人を変更し、若しくは住所に変更のあったときは、別記第8号様式により届け出なければならない。

(メーターの管理)

第11条 条例第21条第2項の規定によるメーターの保管者は、周到な注意をもって管理するとともに清潔に保管し、設置した場所にはメーターの点検及び修理に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。

2 保管者はメーター設置後、家屋の増設、改築等によりメーターの位置を変更するときは、第2条第1号の規定による申込みをしなければならない。

3 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置位置を変更しなければならない。

4 前2項による変更の費用は、メーター保管者の負担とする。ただし、管理者においてその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(メーターの弁償)

第12条 条例第21条第3項の規定による損害額は、時価とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第13条 条例第22条に規定する事由が生じたとき、水道の使用者、所有者又は管理人は、次の各号様式によって管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名若しくは住所又は給水装置の所有者に変更のあったとき。 別記第9号様式

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき、又は消防用に給水装置を使用したとき。 別記第10号様式

(私設消火栓の封印)

第14条 私設消火栓は、市において封印する。封印は、市上下水道局職員(以下「市職員」という。)の立会いなくして破棄することができない。ただし、火災のため使用するときは、この限りでない。

(給水装置の保全)

第15条 条例第24条第1項の規定による水の汚染を防ぐため、水道の使用者は、水の汚染しやすい器具等を給水装置に使用してはならない。

2 水道の使用者は、給水装置の危険箇所に対し適宜防護装置をなすとともに、露出部分については防寒装置をなし、常に給水装置の保全に努めなければならない。

(給水装置の修繕)

第16条 管理者が施行する給水装置の修繕は、急を要する場合、概算工事費の納入を待たないで直ちに施行することができる。

2 前項の給水装置の修繕費は、工事完了後徴収する。

(給水装置及び水質の検査請求)

第17条 条例第25条の規定により給水装置及び水質の検査を要するときは、別記第11号様式により管理者に請求しなければならない。

(料金算定の定例日)

第18条 条例第28条の規定による料金算定の定例日は、毎月1日から月の末日までの間に設けるものとする。

(市職員等の職務執行のための住居内の立入)

第19条 条例第28条の規定による使用水量の計量及び条例第36条の規定による給水装置の検査を行うため、管理者の指名する市職員等が住居内に立ち入ることができる。

2 市職員が職務執行のため住居内に立ち入る場合は、身分を証するため別記第12号様式の証票を携帯しなければならない。

(給水装置申込みに伴う配水管工事費の徴収及び精算)

第20条 管理者は、条例第15条第1項の規定により配水管等工事申込書(別記第13号様式)を受け、水道事業に支障がないと認めるときは、次項の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(別記第14号様式)により工事申込者に通知するものとする。

2 工事申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 工事申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 管理者は、工事負担金を受領した後、設計に変更があり、工事負担金に著しい差異が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算する。

(料金徴収の特例)

第21条 条例第32条で定めるもののほか、管理者が必要と認めたときは、料金の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により料金の徴収猶予を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請内容を審査し適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。

(料金の軽減又は免除)

第22条 条例第35条の規定により料金の軽減又は免除をするときは、管理者が別に定める水道料金の減額に関する基準による。

(貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第43条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、見附市貯水槽給水施設の構造設備、維持管理基準等に関する規程(平成27年見附市ガス上下水道事業管理規程第5号)に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市給水条例施行規則(平成10年規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市給水条例施行規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第3号
令和元年10月2日 ガス上下水道事業管理規程第8号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和2年12月18日 上下水道事業管理規程第15号
令和3年9月15日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月16日 上下水道事業管理規程第4号