○見附市給水条例

平成10年3月19日

条例第8号

見附市水道事業給水条例(昭和36年見附市条例第13号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、見附市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(給水区域)

第3条 見附市水道事業の給水区域は、見附市区域内(杉澤町の一部及び栃窪町を除く。)及び長岡市区域内の一部(市町村合併前の南蒲原郡中之島町の区域)とする。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項による指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項で、法に定めのあるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費(所要工事費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事の関するものに限り、管理者が定めるところにより管理者の承認を受けて工事費概算額の半額を予納し、残額は5箇月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいう。)が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費から完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

2 第6条の規定に基づき工事申込者が負担した給水装置であつても、公道部分に属する給水装置の所有権は、本市に属する。ただし、第8条第1項で指定する構造及び材質に適合しない場合は、この限りでない。

(工事費未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいう。)を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水装置申込に伴う配水管の費用負担)

第15条 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、次の各号に定めるところにより算定した工事費の金額が、次表に定める基準による本市負担額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金として工事申込者から徴収する。

メーターの口径

水道メーター1個につき本市の負担する金額

13ミリメートル

24,000円

20ミリメートル

43,000円

25ミリメートル

67,000円

40ミリメートル

172,000円

50ミリメートル

264,000円

75ミリメートル

600,000円

100ミリメートル

1,080,000円

150ミリメートル

2,400,000円

(1) 配水管等の延長工事を行う場合は、工事申込者の予定使用量に必要な大きさの配水管設置に要する工事費の金額

(2) 配水管等を入替える工事を行う場合は、その工事に要する工事費から入替え時における既設配水管と同等のものの材料の価額を差し引いた金額

(3) 配水管等の延長工事が入替え工事を伴う場合は、第1号に規定する金額と前号に規定する金額を合計した金額

2 前項の規定にかかわらず宅地造成業者等が工事申込みをした場合には、全額宅地造成業者等の負担とする。

3 前2項の規定に基づき工事申込者が負担した配水管等の所有権は、本市に属する。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生じることがあつても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、給水区域に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、公営住宅の使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金は、1月につき次の表の区分により算定した基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、使用水量が従量料金欄の2以上の欄に該当するときの従量料金は、それぞれの欄ごとに算定した額の合計額とする。

メーターの口径

基本料金

従量料金

水量

料金

13ミリメートル

10立方メートル

1,150円

使用水量10立方メートルを超え200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき120円

使用水量200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき105円

使用水量500立方メートルを超え5000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき95円

使用水量5000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき90円

20ミリメートル

10立方メートル

2,070円

25ミリメートル

10立方メートル

3,220円

40ミリメートル

 

8,280円

使用水量200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき120円

50ミリメートル

 

12,650円

75ミリメートル

 

28,750円

100ミリメートル

 

51,750円

150ミリメートル

 

115,000円

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第29条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 前項第1号及び第2号の使用水量については、前年度同期の使用水量を考慮して認定する。ただし、前年度同期の実績がないときは、管理者が認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 定例日から次の定例日までの中途において給水を開始し、又は廃止し、若しくは停止したときの料金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内のときは、基本料金の2分の1に従量料金を加えた額

(2) 使用日数が15日を超えたときは、基本料金に従量料金を加えた額

2 定例日から次の定例日までの中途においてメーターの口径を変更することとなつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により毎月徴収する。

2 給水装置の使用を廃止し、又は停止した場合の料金は、随時これを徴収することができる。

(加入金)

第33条 水道加入金(次の表に定める金額に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「加入金」という。)は、給水装置の新設(メーター設置の場合に限る。以下同じ。)又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)する者から工事の申込みの際徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

25,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

100,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,200,000円

100ミリメートル

2,500,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める額

2 前項の加入金は、特別の理由がない限り還付しない。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。

1件につき 1万円

(2) 法第25条の3の2の指定を更新するとき。

1件につき 7千円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき。

給水管口径

手数料の額(1件につき)

新設工事

その他の工事

30ミリメートル以下

5,000円

3,000円

40・50ミリメートル

9,000円

5,000円

75ミリメートル以上

12,000円

7,000円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第33条の加入金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくして、第28条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがない認めたとき。

(過料)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくして第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げる者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第27条の料金、第33条の加入金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金、加入金又は手数料を免れた者に対する過料)

第41条 管理者は、詐欺その他不正の行為によつて第27条の料金、第33条の加入金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の見附市水道事業給水条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(従量料金に関する特例)

3 第27条の規定にかかわらず、平成16年4月分から平成17年3月分までの、公衆浴場以外の水道に係る従量料金については、次の表の左欄に掲げる使用水量の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる料金により算定するものとする。

使用水量

料金

200立方メートル以下

1立方メートルにつき 120円

201立方メートルから500立方メートルまで

1立方メートルにつき 105円

501立方メートルから5,000立方メートルまで

1立方メートルにつき 95円

5,001立方メートル以上

1立方メートルにつき 90円

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第22条、第27条、第29条及び第30条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

見附市給水条例

平成10年3月19日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成10年3月19日 条例第8号
平成11年3月23日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第20号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第17号
平成16年3月19日 条例第11号
平成17年3月23日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第31号
令和6年3月21日 条例第6号