○見附市貯水槽給水施設の構造設備、維持管理基準等に関する規程
平成27年3月24日
ガス上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、衛生的で安全な飲料水を確保し、もって公衆衛生の向上を図るため、水槽を用いて飲料水を供給する給水施設(以下「貯水槽給水施設」という。)の構造設備及び維持管理の基準を定めるものとする。
(1) 貯水槽給水施設 水槽を設けて飲料水を供給する施設であって、水槽から給水栓までの施設の総体をいう。
(2) 水槽 飲料水を供給する固定式の水槽をいう。
(3) 設置者 貯水槽給水施設の所有者又は所有者以外の者で当該施設の維持管理に関する権原を有する者をいう。
(構造設備基準)
第4条 設置者は、貯水槽給水施設の構造設備について、別表第1の構造設備基準に適合するよう努めるものとする。
(維持管理基準)
第5条 設置者は、貯水槽給水施設の構造設備について、別表第2の維持管理基準に適合するよう努めるものとする。
(届出)
第6条 貯水槽給水施設を設置した者は、貯水槽給水施設設置届出書(様式第1号)を公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出るものとする。
(防錆剤使用届出書)
第7条 設置者は、防錆剤を使用したときは、防錆剤使用届出書(様式第3号)を速やかに管理者に届け出るものとする。
(汚染事故発生時等の措置)
第8条 設置者は、汚染事故等により供給する水が人の健康を害するそれがあることを知った場合は、次の措置を講ずるものとする。
(1) 直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知すること。
(2) 直ちに管理者へ連絡し、指示を受けること。
(3) 直ちに施設の点検、水質検査等により原因を追及し、施設の復旧を図ること。
(4) 必要に応じて代替水を確保すること。
(5) 給水の再開は、水質検査により飲料水の安全を確認してから行うこと。
2 設置者は、定期等の水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超えた場合には、管理者へ連絡し指示を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
貯水槽給水施設の構造設備基準
貯水槽給水施設の構造設備は、建築基準法等の関係法令の規定によるもののほか、次の事項によること。
1 水槽の設置場所
(1) 水槽は、周囲にごみや汚物の置場がなく、わき水、たまり水の影響を受けず、かつ、通常、人が出入りしない場所に設置すること。屋外における場合は柵等で囲み、関係者以外が立入りできないようにすること。
(2) 水槽周囲の点検空間は、水槽の上部については1メートル以上、底部及び周囲については60センチメートル以上を標準とすること。
(3) 水槽及びポンプを屋内に設置する場合は、必要に応じて換気、排水及び照明設備を設けること。
(4) 水槽を塔屋屋上等高所に設置する場合は、転落防止用の柵、階段を設ける等、保守点検が安全に行うことができる措置を講ずること。
(5) 水槽は、建築物の排水槽(ビルピット)に設置しないこと。
(6) 水槽上部には、ポンプ、ボイラー、排水管等の水を汚染するおそれのあるものを設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、水槽上部に受皿を設ける等、飲料水を汚染することがないように衛生上必要な措置を講ずること。
2 水槽の構造及び材質
(1) 容量
ア 受水槽の有効容量は、1日最大使用水量の10分の4から10分の6を標準とすること。ただし、1日当たり使用時間を考慮して決定すること。
イ 高置水槽の有効容量は、1日最大使用水量の10分の1を標準とすること。ただし、1日当たり使用時間を考慮して決定すること。
(2) マンホール
ア マンホールの立ち上げは、水槽の上部面から10センチメートル程度とすること。
イ マンホールの蓋は、施錠等により維持管理をする者以外の者が容易に開閉できない構造とすること。
ウ マンホールの蓋は、風圧や振動で容易に外れたり、隙間ができないような構造とすること。
(3) 給水管
ア 給水管の流入口と流出口は、水槽内において対称位置に設けること。これが困難な場合は迂回壁等を設け、水槽内で水が滞留しない措置を講ずること。なお、複数の水槽を連結して使用する場合も同様の措置を講ずること。
イ 給水管の流出口は、水槽底面より少し上部とし、槽底の沈でん物を吸い込まない位置とすること。
(4) オーバーフロー管
ア 管端部は下向きとし、十分な下り幅をとること。
イ 管端開口部には2ミリメートル目程度の防虫網を取り付けること。
ウ 管端は間接排水とし、約15センチメートル以上の排水口空間を確保すること。
(5) 通気設備
ア 管端部は下向きとし、積雪で開口部が塞がれないような措置を講ずること。
イ 管端開口部には2ミリメートル目程度の防虫網を取り付けること。
ウ 通気装置管端部に笠を取り付ける場合は、容易に取れない措置を講ずること。
(6) 排水設備
ア 水槽の底部に100分の1程度の勾配をとり、吸込みピット等を設け、完全な水抜きができる構造とすること。
イ 水抜管の管端は間接排水とし約15センチメートル以上の排水口空間を確保すること。
(7) その他
ア 水槽は、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とすること。
イ 水槽の上部面は、100分の1程度勾配をとる等たまり水のできない構造とすること。
ウ 水槽が直接日光を受ける場合は、水槽の板を厚くするなど、光の通過を防ぐ措置を講ずること。
エ 給水管の流入口とオーバーフロー管との間に、十分な吐水口空間を確保すること。
3 給水管
(1) 水を汚染するおそれのある箇所の中を貫通させないこと。
(2) 排水管等他の配管と識別できる措置を講じ、直接連結させないこと。
(3) 維持管理、点検及び配管の更新を容易に行えるように配置すること。
4 その他
(1) ポンプ室内の床は、排水、排油が速やかにできる構造とすること。
(2) 貯水槽には、原則として水位警報装置を設置すること。
(3) 貯水槽へ流入する給水管の立て管に給水栓を設けることが望ましいこと。
(4) 地下水等の自己水源を使用する場合は、塩素注入装置を設けること。
別表第2(第5条関係)
貯水槽給水施設の維持管理基準
貯水槽給水施設の維持管理は、水道法、建築物衛生法及び関連通知の規定によることを原則とするが、なお、次に掲げる事項に留意すること。
1 施設の点検管理
(1) 水槽の周囲は常に清潔にし、水槽の周囲に水を汚染するおそれのあるものを置かないこと。
(2) 水槽の清掃は1年以内ごとに1回、定期的に、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)」及び関連通知の規定を参考に行うこと。また、水槽の新設、修理等を行った場合も清掃を行うこと。
(3) 施設の点検をおおむね月1回、次の点に留意して行うこと。
ア 水槽周辺の清潔保持状況
イ 水槽の水漏れ、損傷の有無
ウ 水槽内部の異物の有無
エ 水槽のマンホールの施錠及び防水状況
オ オーバーフロー管からの出水の有無
カ オーバーフロー管及び通気管の防虫網の状況
キ 給水配管及び給水器具の異常の有無
ク 塩素注入装置の作動状況
ケ 防錆剤注入装置の作動状況
コ 揚水ポンプの振動及び異常の有無
(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム)以上を保持するよう、適正な管理をすること。
(5) 簡易専用水道及び地下水等の自己水源を使用する貯水槽給水施設にあっては、残留塩素の測定を7日以内ごとに1回、定期的に行うこと。
2 水質検査
(1) 水質検査は、1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。また、水槽の新設、修理等を行った場合も行うこと。
(2) (1)に規定する水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。)で定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度とする。ただし、建築物衛生法第2条で規定する特定建築物にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)及び関連通知に定めるところによること。また、地下水等の自己水源を使用する貯水槽給水施設においては、使用開始前に水質基準省令で定める全ての項目について検査を行うこと。
3 防錆剤の管理
防錆剤を使用する場合は、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)及び関連通知の規定に準じて行うこと。
4 管理体制
(1) 設置者は、維持管理責任者を1人定めておくこと。ただし、自ら維持管理責任者となる場合は、この限りでない。
(2) 維持管理責任者は、維持管理基準に掲げる業務に従事し、これらの業務に従事する者を監督すること。
(3) 設置者は、水槽等主要な給水施設の構造を明らかにする平面図、断面図及び構造図並びに配管状況を明らかにする平面図及び断面図を整理保存しておくこと。
(4) 設置者は、水槽の清掃記録その他維持管理に関する事項を記載した帳簿書類を5年間保存しておくこと。