○見附市水道検針事務委託規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、本市が行う水道事業の検針事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託する事務の範囲は、水道メーターの検針及びこれに附帯する事務とする。

(委託契約の締結)

第3条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針事務を十分遂行する能力を有する個人又は法人に検針事務を委託するものとし、委託を受ける者(以下「受託者」という。)と委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 契約の期間は、委託契約締結の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約期間満了の日の30日前までに管理者及び受託者双方が異議を申し出ないときは、委託契約の期間を更に1年間延長するものとする。

3 契約書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 委託事務の範囲

(2) 検針事務の方法

(3) 委託料

(4) 契約の期間

(5) その他管理者が業務上必要と認める事項

4 管理者は、第1項の規定により契約を締結したときは、受託者に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による身分証明書を交付し、受託者が検針事務に従事するときは、常にこれを携帯させるものとする。

(1) 受託者が個人の場合 第1号様式

(2) 受託者が法人の場合 第2号様式

(受託者の義務)

第4条 受託者は、この規程及び契約に定める事項を遵守し、委託を受けた検針事務を管理者の指定する期間内に完了しなければならない。

2 受託者は、常に細心の注意をもって検針事務に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 検針結果を記録するために管理者が受託者に貸与する端末機器(以下「ハンディターミナル」という。)への入力は、正確に処理すること。

(2) 前月の使用量と著しく差異がある場合は、施設装置、メーター器等に故障がないかを確かめること。

(3) ハンディターミナルから出力した使用量及び料金のお知らせは、使用者に手渡すこと。ただし、使用者が不在のときは、玄関、郵便受箱等最も安全なところに確実に投入すること。

(4) 検針事務の遂行により知り得た個人情報を他人に漏らさないこと。

(受託区域)

第5条 管理者は、受託者の能力に応じ、検針区域を別に定める。

(再検針)

第6条 管理者は、受託者が検針した使用量が誤針と思われるときは、受託者に対し、再検針を行わせることができる。

(検針件数)

第7条 検針件数は、メーター器1個をもって1件とする。ただし、前条の規定による再検針は、検針件数から除くものとする。

(届出の義務)

第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 病気その他やむを得ない事由により、検針事務に従事することが困難なとき。

(2) 受託者の住所若しくは氏名又は所在地、名称若しくは代表者の氏名に変更があったとき。

(3) 第3条第4項の規定により交付した身分証明書を亡失又はき損したとき。

2 前項各号に定めるもののほか、受託者に、この規程又は契約に定める事項の履行が不可能な事由が生じ、契約期間中に契約を解除しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者が個人の場合 解除しようとする日の30日前の日

(2) 受託者が団体の場合 解除しようとする日の3月前の日

(検針事務の検査)

第9条 管理者は、必要と認めるときは、受託者の検針事務について検査することができる。

(取扱事項の報告)

第10条 検針中取り扱った次の各号に掲げる事項は、管理者に報告しなければならない。

(1) 建物、工作物等のためにメーター器の検針に支障があると認められるとき。

(2) メーター器の上に重量物その他の物件が置かれてあるため、検針ができないとき。

(3) メーター器の不良又は漏水を発見したとき。

(4) 水道の不正使用が疑われるとき。

(契約の解除)

第11条 受託者がこの規程若しくは契約に違反したとき、又は管理者が受託者について業務上不適当と認めたときは、契約期間中であっても管理者は、速やかにその旨を受託者に通知し、契約を解除することができる。

(損害賠償)

第12条 受託者は、検針事務に関連して管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託事務の告示)

第13条 管理者は、検針事務を委託したときは、次の事項を告示しなければならない。

(1) 受託者の住所及び氏名又は所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 委託事務の範囲

(3) 委託開始年月日

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、検針事務の委託について必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前、現に委託契約をしている者については、この規程により委託契約をしたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市水道検針事務委託規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)