○見附市消防吏員の階級及び消防職員の職名に関する規則

昭和58年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づく消防吏員の階級及び見附市職員定数条例(昭和31年見附市条例第26号)第3条の規定に基づく消防の事務部局の職員である者の職名について定めることを目的とする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(職名)

第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防本部

消防長、次長、統括主幹、課長、課長補佐、係長、総括主査、主任、係

(2) 消防署

署長、副署長、中隊長、小隊長、所長、分隊長、隊員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の規則の廃止)

2 従前の見附市消防職員の階級(職名)に関する規則(昭和39年見附市規則第10号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、見附市消防職員の階級(職名)に関する規則(昭和39年見附市規則第10号)により階級を付与されていた者については、その階級を、見附市消防本部組織規則(昭和39年見附市規則第9号)及び見附市消防署組織規程(昭和39年見附市告示第40号)による職名を付与されていた者については、それぞれこの規則により付与された階級及び職名とみなす。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

見附市消防吏員の階級及び消防職員の職名に関する規則

昭和58年3月31日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第12号
平成5年3月24日 規則第9号
平成14年3月22日 規則第12号
平成16年3月19日 規則第7号
平成18年10月24日 規則第52号
平成19年3月16日 規則第4号
平成20年3月18日 規則第22号
平成23年4月6日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第7号