○見附市消防署組織規程

昭和39年12月21日

告示第40号

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき見附市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防署に消防署長及び副署長を置く。

2 消防署長は、消防司令をもつてこれにあてる。

3 副署長は、消防司令をもつてこれにあてる。

4 消防署長は、上司の指揮監督を受け消防署の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

5 副署長は、消防署長を補佐し、消防署の事務を整理し、消防署長に事故があるときは、その職務を代行する。

第3条 消防署は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 水、火災その他災害の防禦及び警戒に関すること。

(2) 救急、救助活動に関すること。

(3) 地理、水利調査及び立入検査に関すること。

(4) その他消防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか法令に基づきその権限に属する事項

2 前項の事務を処理するために必要な係を置くことができる。

第4条 消防署に中隊を置く。

2 中隊に小隊を置く。

3 小隊に分隊を置く。

第5条 中隊に中隊長を置き、小隊に小隊長、分隊に分隊長を置く。

2 中隊長は、消防司令のうちから、小隊長は、消防司令補のうちから、分隊長は、消防士長のうちからそれぞれ消防長の承認を得て消防署長が任命する。

第6条 消防署に前条の職員のほか所要の消防職員を置き消防機械器具を配置する。

第7条 中隊長は、上司の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 小隊長は、中隊長を補佐し、中隊長の不在のときはその職務を代行する。

3 分隊長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督する。

第8条 消防署に出張所を付置する。その名称は、見附市消防署今町出張所とし、見附市今町三丁目5番24号に置く。

第9条 出張所に所長を置く。

2 所長は消防職員のうちから消防長の承認を得て消防署長が任命する。

3 所長は、上司の命を受け担任事務を処理し、所員を指揮監督する。

第10条 出張所に前条の職員のほか、必要により所要の職員を置くことができる。

第11条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年告示第31号)

この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和49年告示第61号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第91号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第17号)

この規程は、昭和60年6月22日から施行する。

(平成5年告示第79号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年告示第61号)

この規程は、平成6年3月7日から施行する。

(平成12年告示第134号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第31号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第19号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第135号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第62号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

見附市消防署組織規程

昭和39年12月21日 告示第40号

(平成23年4月6日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和39年12月21日 告示第40号
昭和41年11月28日 告示第31号
昭和49年3月26日 告示第61号
昭和58年3月31日 告示第91号
昭和60年6月12日 告示第17号
平成5年3月24日 告示第79号
平成6年2月1日 告示第61号
平成12年3月29日 告示第134号
平成14年3月22日 告示第31号
平成16年3月19日 告示第19号
平成18年10月24日 告示第135号
平成23年4月6日 告示第62号