○見附市消防本部組織規則
昭和39年12月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき見附市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(消防長)
第2条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防司令長をもつてこれにあてる。
3 消防長は、本部の職務執行の長とし、すべての消防事務を掌理し部下の消防職員を指揮監督する。
(次長)
第3条 本部に次長を置く。
2 次長は、消防司令をもつてこれにあてる。
3 次長は消防長を補佐し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
(統括主幹)
第3条の2 本部に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、消防司令をもつてこれにあたる。
3 統括主幹は消防長の命を受け、消防本部及び消防署の事務の統括、調整を行う。
(職務代理)
第4条 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは次長がその職務を代理する。
2 消防長及び次長がともに事故があるとき、又は消防長及び次長がともに欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する上席の職員がその職務を代理する。
第5条 前条の職務代理は、消防長が欠けたとき及び心身の故障により職務を行なうことができない場合を除いては、職員の任免(昇任、降任を含む。)、賞罰及び諸規程の制定、改廃を行なうことはできない。
(課及び係の設置)
第6条 本部に次の課及び係を置く。
総務課
庶務係 消防団係
警防課
警防係 救助係 通信指令係
予防課
予防係 危険物係
救急課
救急管理係 救急指導係
(各課の事務分掌)
第7条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
1 組織、人事、給与及び表彰に関すること。
2 職員の配置及び勤務に関すること。
3 職員の教養に関すること。
4 消防に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
5 公印の管守に関すること。
6 文書の収受及び発送に関すること。
7 予算の経理及び庁舎、備品、貸与品の管理に関すること。
8 消防の統計に関すること。
9 職員の福利厚生及び衛生に関すること。
10 消防職員委員会に関すること。
11 消防長会に関すること。
12 消防署の庶務に関すること。
13 その他、他の係に属さないこと。
消防団係
1 消防団の組織及び編成に関すること。
2 消防団員の任免に関すること。
3 消防団員の年報酬、費用弁償及び貸与品の支給に関すること。
4 消防団員の公務災害補償に関すること。
5 消防団員の退職報償に関すること。
6 消防団の諸施設の維持管理に関すること。
7 消防団の教育主幹等に関すること。
8 消防協会に関すること。
9 消防団協力団体に関すること。
10 その他消防団に関すること。
警防課
警防係
1 警防計画に関すること。
2 火災及びその他の災害の警戒並びに防ぎよに関すること。
3 火災等災害現場の指揮及び活動調査に関すること。
4 消防水利の設置及び維持管理に関すること。
5 消防訓練に関すること。
6 消防の応援及び受援に関すること。
7 消防機械器具の保全及び整備に関すること。
8 自動車燃料及び油類の管理に関すること。
9 消防機械器具の操作並びに自動車の運転及び整備技術の指導に関すること。
10 防災教育の普及推進に関すること。
11 その他消防署の警防業務に関すること。
救助係
1 救助計画及び訓練に関すること。
2 救助隊の運営に関すること。
3 救助技術の研究及び指導に関すること。
4 救助資器材の保全及び整備に関すること。
5 その他消防署の救助業務に関すること。
通信指令係
1 消防専用電話の受信と出場指令に関すること。
2 災害活動の支援情報収集連絡に関すること。
3 火災警報、気象情報及び気象観測に関すること。
4 電話交換に関すること。
5 通信指令施設の保守管理及び運用に関すること。
6 その他通信指令に関すること。
予防課
予防係
1 火災予防の広報及び普及に関すること。
2 火災の原因及び損害調査に関すること。
3 災害の損害調査に関すること。
4 火災予防査察に関すること。
5 火災予防条例の施行に関すること。
6 防火管理者の講習及び指導に関すること。
7 消防用設備等の設置及び指導に関すること。
8 建築物の確認及び同意事務に関すること。
9 消防設備士の指導に関すること。
10 防火関係団体の育成及び指導に関すること。
11 その他消防署の予防業務に関すること。
危険物係
1 危険物に関する指導及び取締りに関すること。
2 危険物取扱者の指導に関すること。
3 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
4 液化石油ガス販売事業所の意見書交付に関すること。
5 高圧ガス、火薬類、劇毒物等の火災予防措置に関すること。
6 危険物関係団体に関すること。
7 その他危険物業務に関すること。
救急課
救急管理係
1 救急隊の運営に関すること。
2 救急統計に関すること。
3 救急資器材の保全及び整備に関すること。
4 救急計画及び訓練に関すること。
5 救急事故防止及び応急手当の普及啓発に関すること。
6 その他救急管理業務に関すること。
救急指導係
1 救急業務高度化に関すること。
2 救急技術の研究及び指導に関すること。
3 救急隊員の育成に関すること。
4 メディカルコントロール体制に関すること。
5 医療機関との連絡調整に関すること。
6 その他救急指導業務に関すること。
(職)
第8条 課に課長、課長補佐及び係を、係に係長及び主任を置くものとし、必要に応じて係に総括主査を置くことができるものとする。
2 課長は、消防司令のうちから消防長が任命する。
3 課長補佐、係長及び総括主査は、消防司令補のうちから消防長が任命する。
4 主任は、消防士長のうちから消防長が任命する。
(職務)
第9条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
3 係長、総括主査及び主任は、上司の命を受けて係の分掌事務を処理する。
4 その他の職員は、課に属し、課の分掌事務を処理する。
(決裁)
第10条 すべての事務は、消防長の決裁を受けて行なう。ただし、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは第4条に規定する職務代理者が決裁を行なう。
(代決)
第11条 消防長が不在で急を要するときは、前条の消防長職務代理者がその事務を代決する。
2 代決した事項は、軽易なものを除きすみやかに後閲に供しなければならない。
(事務処理等)
第12条 消防の事務処理等については、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号)を準用する。
第13条 削除
(委任規定)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
2 従前の見附市消防本部並びに消防署設置規則(昭和36年規則第8号)は廃止する。
3 本部の職員は、当分の間消防署の職員兼務とする。
附則(昭和41年規則第14号)
この規則は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。