○見附市職員定数条例
昭和31年9月28日
条例第26号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、議会、市長、教育委員会及び教員委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに消防、公営企業の職員で常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 5人
(2) 市長の事務部局の職員 195人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 95人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人
(8) 消防の事務部局の職員 58人
(9) 公営企業の職員 171人
計 534人
(職員別職名)
第3条 前条の職員別の職名については、各任命権者において別に規則で定める。
(定数外の職員)
第4条 第2条に掲げる職員のうち、次に掲げる者は、これを定数外とすることができる。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
(4) 見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年見附市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(5) 自己啓発等休業中の職員
(6) 初任教育中の消防職員
附則
1 この条例は、昭和31年9月30日より施行する。
2 従前の見附市吏員定数条例(昭和28年10月9日公布)は、廃止する。
3 従前の見附市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年11月24日公布)は、廃止する。
4 従前の見附市農業委員会書記定数条例(昭和26年7月29日公布)は、廃止する。
5 従前の見附市選挙管理委員会書記定数条例(昭和23年3月16日公布)は、廃止する。
6 見附市議会事務局設置条例(昭和29年3月31日公布)の一部を次のように改める。
(省略)
7 新潟県見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第5号)の一部を次のように改める。
(省略)
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日に遡りこれを適用する。
附則(昭和33年条例第10号)
この条例は、見附市消防本部及び消防署設置条例(昭和33年条例第5号)施行の日より施行する。
附則(昭和33年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第26号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第38号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第45号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。