○見附市職員定数条例

昭和31年9月28日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、議会、市長、教育委員会及び教員委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに消防、公営企業の職員で常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 195人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 95人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人

(8) 消防の事務部局の職員 58人

(9) 公営企業の職員 171人

計 534人

(職員別職名)

第3条 前条の職員別の職名については、各任命権者において別に規則で定める。

(定数外の職員)

第4条 第2条に掲げる職員のうち、次に掲げる者は、これを定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

(5) 自己啓発等休業中の職員

(6) 初任教育中の消防職員

1 この条例は、昭和31年9月30日より施行する。

2 従前の見附市吏員定数条例(昭和28年10月9日公布)は、廃止する。

3 従前の見附市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年11月24日公布)は、廃止する。

4 従前の見附市農業委員会書記定数条例(昭和26年7月29日公布)は、廃止する。

5 従前の見附市選挙管理委員会書記定数条例(昭和23年3月16日公布)は、廃止する。

6 見附市議会事務局設置条例(昭和29年3月31日公布)の一部を次のように改める。

(省略)

7 新潟県見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第5号)の一部を次のように改める。

(省略)

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日に遡りこれを適用する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、見附市消防本部及び消防署設置条例(昭和33年条例第5号)施行の日より施行する。

(昭和33年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第26号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第38号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第45号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

見附市職員定数条例

昭和31年9月28日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第26号
昭和32年7月22日 条例第18号
昭和33年3月28日 条例第10号
昭和33年5月2日 条例第16号
昭和33年7月15日 条例第23号
昭和33年10月7日 条例第26号
昭和33年12月23日 条例第38号
昭和34年2月7日 条例第10号
昭和34年4月27日 条例第25号
昭和35年3月25日 条例第12号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和37年12月24日 条例第34号
昭和39年3月30日 条例第13号
昭和39年9月22日 条例第45号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和43年10月5日 条例第10号
昭和47年3月25日 条例第1号
昭和49年10月8日 条例第28号
昭和53年12月27日 条例第33号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第3号
平成3年10月3日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第33号
平成6年12月21日 条例第36号
平成7年12月20日 条例第23号
平成12年12月21日 条例第34号
平成19年3月22日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第23号
平成22年3月18日 条例第5号
平成26年9月24日 条例第25号
平成27年12月15日 条例第33号
平成30年9月25日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第1号