○見附市文化財保護条例施行規則
令和5年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市文化財保護条例(昭和58年見附市条例第30号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(再交付)
第6条 指定書又は認定書を亡失若しくは毀損した場合には、別記第7号様式によりその再交付を申請することができる。その場合においては、その事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図
2 前項の届出には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
第17条 現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(台帳)
第19条 市長は、市文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定、選定及び認定の台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に見附市民俗文化資料館運営規則等を廃止する規則(令和5年見附市教育委員会規則第3号)による廃止前の見附市文化財保護条例施行規則(昭和58年見附市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた申請、許可、承認、指定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。