○見附市民俗文化資料館運営規則
令和5年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、見附市民俗文化資料館条例(昭和55年見附市条例第6号)第3条の規定に基き、見附市民俗文化資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとし、館長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
2 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)とする。
3 12月29日から翌年の1月3日まで
4 前2項にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が、市長の承認を得て、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。