○見附市文化財保護条例

昭和58年10月1日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第20条)

第4章 市指定民俗文化財(第21条―第23条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第24条―第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で見附市(以下「市」という。)の区域内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに孝古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、その他の名勝地で、市にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、市にとつて学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)

(市民、所有者等の責務)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

3 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 市長は、有形文化財のうち市にとつて重要なものを見附市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定をしようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ見附市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市長は、市指定有形文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第5条第1項の規定による新潟県指定有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財の指定が解除されたときは、速やかにその指定書を市長に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理者)

第6条 市指定有形文化財の所有者又は管理者は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定によつて管理者を選任したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理者を解任したときも同様とする。

4 第1項の規定は、管理者について準用する。

(所在及び所有者の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財を譲渡したとき又は所在の場所を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(滅失、毀損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理又は修理)

第9条 市指定有形文化財の管理又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第10条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、市長は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認められるときは、市長は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

(現状変更等の届出)

第11条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第12条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等はあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第9条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理、第10条第2項の規定による勧告又は前条の規定による届出を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第13条 市指定有形文化財の公開は、所有者等が行うものとする。

2 市長は、市指定有形文化財の所有者等に対し、6箇月以内の期間を限つて、市長の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

3 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

(報告)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてなされた市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第16条 市長は、無形文化財のうち市にとつて重要なものを見附市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 市長は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

6 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 前項の規定による追加認定には、第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第17条 市長は、市指定無形文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市長は、保持者が保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財の保持音又は保持団体は、第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除があつたときは、速やかにその指定書を市長に返付しなければならない。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による新潟県指定無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

(保持者の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更したときは、保持者又は保持団体の代表者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(保存)

第19条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保持者又は保持団体に対し、その保存に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第20条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開に関しては、第13条第3項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第21条 市長は、有形の民俗文化財のうち市にとつて重要なものを見附市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとつて重要なものを見附市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第22条 市長は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による新潟県指定有形民俗文化財若しくは新潟県指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

(準用規定)

第23条 第6条から第15条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

2 第19条及び第20条の規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第24条 市長は、記念物のうち市にとつて重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第25条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による新潟県指定史跡名勝天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者等は、速やかに市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第27条 第6条から第15条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(実施規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により指定されている市文化財については、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により交付されている市文化財の指定書は、この条例の相当規定により交付された指定書とみなす。

5 この条例の施行の際、旧条例の規定により認定されている個人又は団体は、この条例の相当規定により認定された保持者又は保持団体とみなす。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

見附市文化財保護条例

昭和58年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第30号
平成17年3月23日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第1号