○見附市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和5年3月20日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) 見附市図書館、見附市民俗文化資料館並びに見附市公民館条例(平成18年見附市条例第22号)に基づき設置された公民館及び分館の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(見附市図書館条例の一部改正)
4 見附市図書館条例(平成18年見附市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市民俗文化資料館条例の一部改正)
5 見附市民俗文化資料館条例(昭和55年見附市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市公民館条例の一部改正)
6 見附市公民館条例(平成18年見附市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市文化財保護条例の一部改正)
7 見附市文化財保護条例(昭和58年見附市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市文化財保護審議会設置条例の一部改正)
8 見附市文化財保護審議会設置条例(昭和34年見附市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略