○見附市文化財保護審議会設置条例

昭和34年3月25日

条例第20号

(設置)

第1条 見附市に見附市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、文化財の保存および活用に関する事項を調査もしくは審議し、または必要と認める事項を市長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5名をもつて組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じ臨時委員をおくことができる。

(委嘱)

第4条 委員および臨時委員は、学識経験ある者のなかから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別事項の調査または審議が終つたとき退任する。

(費用弁償)

第6条 委員および臨時委員が、その職務を行うため必要な費用弁償は、「見附市非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例」を準用する。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により委嘱されている見附市文化財調査審議会委員は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

見附市文化財保護審議会設置条例

昭和34年3月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第20号
昭和58年10月1日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第1号