○見附市民俗文化資料館条例

昭和55年3月31日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上を図るため、見附市民俗文化資料館(以下「資料館という。)を見附市学校町2丁目7番9号に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の民俗文化財等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び展示に関する事項

(2) 資料の調査研究に関する事項

(3) その他目的達成に必要な事項

(管理)

第3条 資料館は、市長が管理する。

(入館料)

第4条 資料館の入館料は無料とする。

(入館の制限)

第5条 資料館を利用できる者は、小学生以上の者とする。ただし、就学前幼児の場合でも保護者と同伴又は保育士若しくは教員の引卒の場合はこの限りでない。

2 館内の秩序を乱し又は乱すおそれがあると認めた者は入館させない。

3 既に入館した者であつても、前2項に準ずる等館内の秩序維持に不適当であると認めた者は退館させる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により、資料館の建物、附属設備、資料等を損傷又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

(資料持出しの制限)

第7条 資料は、次に掲げる場合のほか、資料館の外へ持出してはならない。

(1) 国又は県が、公開のため出品を要請した場合

(2) 公的な機関又は団体が主催する事業で市長が必要と認めた場合

(3) 調査又は研究のため、市長が特に必要と認めた場合

(職員)

第8条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

見附市民俗文化資料館条例

昭和55年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第1号