○見附市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅延なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項本文の規定による写しの交付に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 市の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 市の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(見附市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第10条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、見附市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年見附市条例第22号)第1条に規定する見附市情報公開・個人情報保護審査会に行うものとする。

(見附市情報公開・個人情報保護制度審議会への諮問)

第11条 市の機関は、次の各号いずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成11年見附市条例第23号)第1条に規定する見附市情報公開・個人情報保護制度審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の重要事項を定めようとする場合

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 見附市個人情報保護条例(平成11年見附市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理に係る業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条又は第17条から第20条までのいずれかの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第30条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(見附市情報公開条例の一部改正)

第5条 見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第6条 見附市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年見附市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例の一部改正)

第7条 見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成11年見附市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市総合体育施設条例等の一部改正)

第8条 次に掲げる条例の規定中「見附市個人情報保護条例(平成11年見附市条例第21号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)」に改める。

見附市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)