○見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例
平成9年12月26日
条例第25号
(目的及び設置)
第1条 労働者の職業生活と家庭生活との両立に必要な支援をし、育児及び家族の介護を行う市民の福祉の増進を図ることを目的とし、見附市勤労者家庭支援施設(以下「家庭支援施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 家庭支援施設の位置は、次のとおりとする。
見附市学校町一丁目3番70号
(休館日及び開館時間)
第2条の2 家庭支援施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 家庭支援施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
3 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日若しくは開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 家庭支援施設を使用しようとする者及び許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、家庭支援施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び付属物等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利、宣伝又は営業上の目的をもつて使用するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を破損又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、家庭支援施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる。
(業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただし、休館日又は開館時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(秘密を守る義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 見附市働く婦人の家設置および管理に関する条例(昭和40年見附市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |
調理実習室 | 2,400円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
多目的ホール | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
軽運動場 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 6,500円 |
その他各室1室につき | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,000円 |
備考
1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあつてはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下、基本使用料という。)の100パーセントに相当する額を加算する。
2 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。