○見附市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「公開条例」という。)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第18号。以下「施行条例」という。)に基づき、審査請求があつた場合に実施機関等の諮問に応じて審査をするため、見附市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公開条例第13条第3項の規定により、同条例第2条第1号に規定する実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(2) 施行条例第10条の規定により、同条例第2条に規定する市の機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(3) 見附市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年見附市条例第26号)第45条第1項の規定により、見附市議会議長からの諮問に応じて審査し、答申すること。

(組織)

第3条 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の出席等)

第5条 審査会は、審査に必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、審査請求人、参加人又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、審査請求人等から提出された意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方式により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(会議の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の見附市土地改良事業ならびに農地等災害復旧事業分担金徴収条例、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例、見附市情報公開条例、見附市個人情報保護条例及び見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の審査請求に関する規定は、平成28年4月1日以後にされた処分又は同日以後にされた申請に係る不作為について適用し、同日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年9月29日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)