○見附市病院事業会計年度任用職員に関する取扱要領
令和3年2月10日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号。以下「病院給与条例」という。)第2条に規定する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、任用手続、労働条件等について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の定義)
第2条 会計年度任用職員の区分は、次のとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(1) フルタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合
ア 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
イ 任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の業務に従事する場合
ウ 職員の退職又は休職等により特に必要がある場合
エ その職員の職に適当な任用希望者がないと認めた場合
オ 期限付き事業の業務に従事する場合
カ その他職種内容が特にフルタイム会計年度任用職員をもって充てることが適当とされる場合
(2) パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合
ア 業務の効率的な執行を行うため、正規職員を充てなくても業務に影響がない場合
イ 業務の内容から、正規職員を当てないほうが効率的に業務の執行ができる場合
ウ その他職種内容が特にパートタイム会計年度任用職員をもって充てることが適当とされる場合
(任用手続等)
第4条 会計年度任用職員を任用する場合は、病院長は、任命権者の決裁を受けなければならない。
(任用)
第5条 会計年度任用職員を任用する場合は、次に掲げる要件を備える者のうちから、選考のうえ、任命権者が任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 見附市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又は加入した者
(採用方法)
第7条 会計年度任用職員を採用する場合、病院長は、公募により選考採用するものとする。ただし、採用した者で退職後5月以内に再採用する場合は、この限りでない。
2 任用期間が2月未満の者又は緊急の業務若しくは専門的職務に従事する者を採用する場合は、前項の規定によらず選考採用することができる。
(任用期間等)
第8条 任用期間は、1年以内の範囲で必要と認める期間とする。ただし、任用期間満了後更に引続き必要があると認めるときは、再度の任用をすることができる。
2 再度の任用をする場合は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 任用期間中の勤務成績が良好であること。
(2) 第5条各号に掲げる要件に該当すること。
(3) 第6条各号に掲げる欠格条項のいずれにも該当しないこと。
3 会計年度任用職員について再度の任用をすることが適当な場合は、会計年度任用職員再度任用申込書(様式第3号)により本人から申込みを受けるものとする。
4 前項の規定により再度の任用をする場合は、4回を上限とする。ただし、専門的職務に従事する者は、この限りでない。
(退職)
第9条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間の満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
3 任命権者は、任用期間の満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(服務)
第10条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 病院長及び上司の指揮監督を受けその命令に従い、法令等を遵守すること。
(3) 市及び職の不名誉となる行為を行わないこと。
(4) 職務上知りえた秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、同様とすること。
(5) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(免職)
第11条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、任用期間中であってもその意に反して、任命権者は職を免ずることができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少その他やむを得ない事由のため廃職を生じた場合
(6) 前条の規定に著しく違反した場合
2 任命権者は、免職日の30日前までに免職予告をし、処分の根拠、免職期日を記した文書により通知しなければならない。ただし、当該会計年度任用職員の責めに帰する場合は、この限りでない。
(勤務時間及び休暇等)
第12条 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等は、見附市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年見附市規則第17号)の規定による。
(就業禁止)
第13条 会計年度任用職員は、疾病にり患した場合において業務の性質上執務することが不適当であると病院長が認めたときは、就業してはならない。この場合の就業禁止期間に対する給与は支給しない。
(給与)
第14条 この要領において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給与の支給方法)
第15条 給与(期末手当及び勤勉手当は除く。)は、毎月1回あらかじめ指定した日までの分を毎月21日に支給する。ただし、21日が休日の場合は、その日前において休日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、他の支給方法によることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与)
第16条 病院給与条例に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号。以下「市給与条例」という。)及び見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年見附市規則第16号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上の会計年度任用職員で、通勤のため自動車等交通用具又は交通機関を常例として利用する者に支給する。
通勤距離(片道) | 日額 | 備考 |
2km以上5km未満 | 100円 | 月額2,000円を上限とする。 |
5km以上10km未満 | 200円 | 月額4,200円を上限とする。 |
10km以上15km未満 | 300円 | 月額7,100円を上限とする。 |
15km以上20km未満 | 500円 | 月額10,000円を上限とする。 |
20km以上 | 600円 | 月額12,900円を上限とする。 |
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の届出及び確認その他費用弁償の支給手続については、一般職員の例による。
(旅費の支給)
第19条 会計年度任用職員に出張を命ずるときは、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)の例により旅費を支給することができる。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第20条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合の届出は、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)第21条の規定による。
(社会保険等の適用)
第21条 任命権者は、会計年度任用職員が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により被保険者資格を有する場合には、保険に加入させなければならない。
(公務災害補償)
第22条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。
(健康診断)
第23条 会計年度任用職員のうち地方公務員等共済組合法による被保険者資格を有する者に対して、健康診断を実施する。
(懲戒)
第24条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第58号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第50号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。