○見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例及び見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年見附市規則第5号。以下「給与規則」という。)において使用する用語の例による。

(職種別基準表の適用)

第3条 条例第5条第2項に規定する職務の級は、別表職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の区分に応じて適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 条例第6条に規定する新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、基礎号給欄に号給が定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 上限号給の適用は、前年度におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、特殊な経験を有する者の号給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第7条において準用する見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、支給手続のあった日以後速やかに支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第25条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第10条において準用する給与条例第19条第1項第3項本文第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当並びに条例第13条において準用する給与条例第22条第1項に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間、については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第14条において準用する給与条例第23条(第3項を除く。)から第23条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 条例第14条の2において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める日数については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 条例第18条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給定日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、支給手続のあった日以後速やかに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の125とする。

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第23条において準用する給与条例第23条(第3項を除く。)から第23条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 条例第23条の2において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第3項の規則で定める額は、前条第3項第1号から第4号までに掲げる額の合計額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、または死亡した日までの分を支給手続のあった日以後速やかに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上の会計年度任用職員で、通勤のため自動車等交通用具又は交通機関を常例として利用する者に支給する。

2 前項の規定による通勤に係る費用弁償は、勤務した実日数に応じて次の表に定めるところにより支給する。

通勤距離(片道)

日額

備考

2km以上5km未満

100円

月額2,000円を上限とする。

5km以上10km未満

200円

月額4,200円を上限とする。

10km以上15km未満

300円

月額7,100円を上限とする。

15km以上20km未満

500円

月額10,000円を上限とする。

20km以上

600円

月額12,900円を上限とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の届出及び確認その他費用弁償の支給手続きについては、常勤職員の例による。

(旅費の支給)

第19条 会計年度任用職員に出張を命ずるときは、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)の例により旅費を支給することができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する特例)

2 第10条の2及び第15条の2の規定により常勤職員の例による給与規則第26条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「100分の205」とあるのは「100分の100」とする。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

3

1

5

事務員(専門的業務)

1

33

1

33

清掃員

1

3

1

3

公民館長

1

3

1

5

まちの駅駅長

1

15

1

15

みちの駅駅長

1

15

1

15

ふるさとセンター長

1

16

1

16

消費生活相談員

1

16

1

22

女性相談支援員

1

16

1

22

雇用相談員

1

3

1

5

イングリッシュガーデン管理員

1

10

1

16

イングリッシュガーデン管理員(有資格)

1

35

1

35

レセプト点検員

1

3

1

5

レセプト点検員(有資格)

1

8

1

8

運動教室指導員

1

16

1

22

運動教室指導員(副リーダー)

1

18

1

23

運動教室指導員(リーダー)

1

22

1

25

健康の駅相談員

1

22

1

22

保健師

1

40

1

40

看護師

1

40

1

40

栄養士

1

40

1

40

管理栄養士

1

40

1

40

介護支援専門員

1

40

1

40

社会福祉士

1

40

1

40

介護認定調査員

1

40

1

40

学校管理員

1

3

1

5

給食取扱員

1

3

1

5

教育業務支援員

1

3

1

5

特別支援教育支援員

1

4

1

9

児童指導助手

1

21

1

21

ALT助手

1

63

1

63

医療的ケア看護職員

1

86

1

86

適応指導教室指導員

1

8

1

8

嘱託指導主事

1

22

1

22

青少年育成センター所長

1

22

1

22

不登校児童生徒訪問指導員

1

25

1

25

部活動外部顧問

1

93

1

93

ファミリーサポートアドバイザー

1

6

1

8

子育て支援コーディネーター

1

7

1

12

調理師

1

6

1

8

調理師(リーダー)

1

18

1

23

保育補助パート

1

6

1

8

保育助手

1

7

1

12

保育士

1

22

1

26

家庭児童相談員

1

17

1

17

子育て支援員

1

17

1

17

子ども家庭支援員

1

40

1

40

看護師(病後児保育室)

1

86

1

86

助産師

1

86

1

86

地域おこし協力隊

1

40

1

40

見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月24日 規則第9号
令和4年3月10日 規則第7号
令和5年9月22日 規則第31号
令和6年3月27日 規則第4号