○見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市上下水道局職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 上下水道局職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 本市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在勤する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全額又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給料及び各手当の支給等)

第20条 第2条から前条までの給料及び手当の支給額、支給率、支給期日等は、この条例に定めるもののほか、次に掲げる条例及びこれらに基づく規則の規定を準用する。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条 第4条第5条第6条の2第8条及び第12条の2の規定は、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

2 第4条第5条第6条の2第8条第12条の2及び第15条の規定は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第22条 第5条第6条の2第8条及び第15条の規定は、次に掲げる規定により採用された職員には適用しない。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項

(3) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 従前の見附市ガス事業、水道事業に従事する職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和35年見附市条例第10号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は住居手当の額が改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第39号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の2第2号の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条(見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院給与条例」という。)第6条に関する改正規定に限る。)並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第14号
昭和43年12月30日 条例第19号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和49年12月27日 条例第37号
昭和50年12月24日 条例第31号
昭和52年12月28日 条例第26号
昭和54年12月28日 条例第31号
昭和56年12月28日 条例第23号
昭和60年12月27日 条例第32号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年12月28日 条例第26号
昭和63年12月28日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年3月23日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第32号
平成7年3月23日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第34号
平成11年12月27日 条例第39号
平成13年12月20日 条例第26号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第37号
平成16年3月19日 条例第19号
平成16年10月28日 条例第37号
平成19年12月18日 条例第36号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年3月18日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第30号
平成28年12月20日 条例第28号
令和元年9月24日 条例第23号
令和元年12月17日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第10号