○見附市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
令和元年12月5日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号)第48条の規定並びに見附市火災予防条例施行規則(昭和37年見附市規則第10号。以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象となる違反の内容)
第2条 規則第12条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体にこれらの設備を構成する機器等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の手続き)
第3条 査察員は、見附市予防査察規程(平成15年見附市告示第107号)第6条に規定する査察において公表の対象となる違反を認めたときは、公表調査報告書(別記様式第1号)により、消防長に報告するものとする。
2 予防課長は、公表に該当する違反を含む不備及び欠陥事項について、立入検査結果通知書を交付した場合は、公表該当違反報告書(別記様式第2号)により、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
5 公表通知書は、通知を受ける者に対し、直接交付し、受領書(別記様式第4号)に署名及び押印を求めるものとする。
6 前項の公表通知書の受領を拒否されたときその他直接交付できないときは、配達証明郵便又は配達証明付内容証明郵便で郵送するものとする。
(公表の方法)
第4条 消防長は、公表に該当する違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第13条第1項の規定により見附市ホームページに公表事項を掲載するものとする。
(公表の削除)
第5条 予防課長は、公表の対象となる違反が是正されたと認めたときは、公表該当違反是正報告書(別記様式第5号)により、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告を受け、違反が是正されたと認める場合は、当該違反事実の情報を削除するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。