○見附市火災予防条例施行規則
昭和37年7月9日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 標識は、幅15センチメートル以上長さ30センチメートル以上の板であること。
(3) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(水素ガス充てん気球等の標識)
第3条 条例第17条第3号の規定による水素ガス充てん等の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、「立入禁止」と表示すること。
(2) 標識は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板であること。
(3) 標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(3) 標識の色は、条例第23条第3項のものにあつては地は白色、文字を黒色とすること。
(指定数量未満の危険物等の標識)
第5条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物等の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、条例第31条の2第2項第1号のものにあつては「少量危険物貯蔵取扱所」と、条例第33条第3項において準用する場合及び条例第34条第2項第1号のものにあつては「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。
(指定数量未満の危険物等の掲示板)
第5条の2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項による準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物等の掲示板は、次のとおりとする。
(1) 条例第31条の2第2項第1号の規定による掲示板には、貯蔵又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。
(2) 条例第33条第3項において準用する場合及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板には、貯蔵又は取り扱う指定可燃物の品名及び最大数量を表示すること。
(3) 前2号の掲示板の色は、地を白色、文字は黒色とすること。
ア 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規定に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあつては「禁水」
イ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類にあつては「火気注意」
ウ 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類にあつては「火気厳禁」
(5) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
(6) 掲示板は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板であること。
(劇場等の標識)
第6条 条例第39条第4号の規定による劇場等の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、定員を記載するものにあつては「定員」(定員数を含む。)と、満員札のものにあつては「満員」と表示すること。
(2) 標識は、定員のものにあつては幅30センチメートル以上長さ25センチメートル以上、満員札のものにあつては幅50センチメートル以上長さ25センチメートル以上の板であること。
(3) 標識の色は、定員のものにあつては地を白色、文字を黒色、満員札のものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
2 前項の申請書は、正本と副本の2通とし、それぞれ関係図面を添付しなければならない。
(指定催しの指定の通知及び公示)
第7条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、別記様式第3号による通知書により行うものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 消防本部、消防署及び消防署出張所での掲示
3 前項に規定する方法による公示は、指定催しの名称、開催場所、開催期間その他消防長が必要と認める事項について行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)
第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記様式第3号の2による提出書により行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号に掲げる設備については、別記様式第7号
(4) 条例第44条第15号に掲げる設備については、別記様式第8号
(6) 条例第45条第6号に掲げるものの行為については、別記様式第14号の2
(指定洞道等の届出)
第10条の2 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による指定洞道等の届出は別記様式第10号による届出書によつてしなければならない。
2 前項の申請があつた場合において、条例第31条の4第2項第1号若しくは第31条の5第2項第4号、又は条例第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合しているときは、別記様式第19号による検査済証を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任規定)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
2 従前の見附市火災予防条例施行規則(昭和31年見附市規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。ただし、別記様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定による様式は、平成7年3月31日までの間は、従前の様式によることができるものとする。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備については、改正後の第2条の規定を適用しない。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。