○見附市予防査察規程
平成15年7月2日
告示第107号
見附市予防査察規程(昭和58年見附市告示第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく、立入検査等(以下「査察」という。)並びにこれに伴う指導又は取締りについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(査察員)
第4条 査察に従事する者(以下「査察員」という。)は、見附市消防職員の被服の貸与及び支給に関する規則(昭和52年見附市規則第11号)第2条に規定する立入検査証の交付を受けている者で、消防長が命ずる消防職員をもつてあてる。
(査察事項)
第5条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を最重点とし、査察の種類及び査察対象物の用途、実態に応じ、当該査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(査察の種類)
第6条 査察の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第7条第1項に規定する査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 次に掲げる査察をいう。
ア 消防長又は消防署長が火災予防上特に必要と認める査察対象物を指定して行う査察
イ 査察対象物の関係者から要請を受けて行う査察
ウ 火災予防運動、危険物安全週間及び違反建築防止週間の実施期間中に行う査察
(3) 重点査察 次に掲げる査察をいう。
ア 見附市火災警報発令規程(昭和40年見附市告示第19号)に基づき火災に関する警報が発令され、消防長又は消防署長が火災予防上特に危険と認める査察対象物を指定して行う査察
イ 年末年始及び祭礼又はその他催し物において、消防長又は消防署長が火災予防上特に危険と認める査察対象物を指定して行う査察
ウ 職務の執行に際し、査察対象物に火災予防上重大又は悪質な違反事実を発見し、又は聞知した場合に行う査察
(査察計画)
第7条 消防長又は消防署長は、事務事業計画及び業務指針等を踏まえ、年間定期査察計画を立て、査察を実施しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、特別査察及び重点査察を実施するときは、その都度実施計画を立て、実施しなければならない。ただし、これによりがたい緊急又は特別な事情がある場合は、この限りでない。
3 消防長又は消防署長は、特別査察又は重点査察を行つたときは、当該査察対象物について、定期査察の全部又は一部を省略することができる。
(1) 第1種査察対象物 1年に1回以上とする。
(2) 第2種査察対象物 3年に1回以上とする。ただし、同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である第1種査察対象物があるときは、1年に1回以上とする。
(3) 第3種査察対象物 5年に1回以上とする。ただし、同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である第1種査察対象物があるときは、1年に1回以上、第2種査察対象物があるときは、3年に1回以上とする。
(4) 第4種査察対象物 1年に1回以上とする。
(5) 第5種査察対象物 消防長又は消防署長が定める回数とする。
(査察の事前通告)
第10条 査察は、事前に通告しては効果的な査察が実施できないおそれがあることから原則として、関係者等に対し事前の通告を実施しないものとする。ただし、関係者と面談し正確な情報の入手が必要な場合及び査察実施時の安全確保等の観点から関係者と日程調整等が必要な場合は、この限りでない。
(査察員の心得)
第11条 査察員は、査察の実施にあたつては法第4条、法第16条の5及び見附市消防職員服務規程(昭和57年見附市告示第59号)第18条の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 査察の際は、特別の事情がある場合を除き、制服とし、常に端正であること。
(2) 査察の際は、査察対象物の関係者等で責任のある者の立会いを求めること。
(3) 査察の際、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は説得に従わない者があつたときは、査察趣旨の説明に努め、なお応じないときは、その旨を消防長又は消防署長に報告し指示を受けること。
(4) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。
2 改善結果等報告書は、立入検査結果通知書を交付する際に提出期限を定め、提出させ、違反処理経過簿に添付するものとする。
3 関係者から提出された改善結果等報告書の内容が、火災予防上及び社会通念上妥当と認められない場合は、受付時、その場で関係者に対し必要な指導を行い、再提出を求めるものとする。
4 消防長又は消防署長は、改善結果等報告書を受理したときは、必要に応じて当該査察対象物の査察を行つた査察員に改善等の状況を調査させるものとする。ただし、届出書類等で改善状況を確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により勧告書を交付した場合は、その写しに受領印を徴して保管するものとする。
3 消防長又は消防署長は、第1項の規定により勧告書を交付した場合は、その経過状況を確認するとともに、勧告事項が改善されるよう指導するものとする。
2 査察員は、第9条に規定する簿冊について追加、削除又は訂正を要するものがあつたときは、速やかに整理しなければならない。
(資料の提出)
第16条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があるときは、関係者に対して資料の任意提出を求めるものとする。
4 消防長又は消防署長は、関係者に提出資料の所有権を放棄するか否かのいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書にその旨を記載させるものとする。
5 消防長又は消防署長は、関係者が提出した資料の所有権を放棄する意思表示をした場合は、資料受領書(別記様式第9号)を交付しなければならない。
6 消防長又は消防署長は、関係者が提出した資料の返還の意思表示をした場合は、資料保管書(別記様式第10号)を交付し、紛失、き損等しないように保管しなければならない。
(報告徴収)
第17条 消防長又は消防署長は、前条の規定による資料以外のもので、火災予防上必要があると認められる事項については、関係者に対して任意の報告を求めるものとする。
(危険物の収去)
第18条 査察員は、法第16条の5の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、関係者に危険物等収去書(別記様式第15号)を交付して行うものとする。
(違反処理)
第19条 消防長又は消防署長は、査察の結果、法令違反があると認めるときは、時機を失することなく見附市火災予防違反処理規程(平成15年見附市告示第108号)に基づき、必要な措置をとるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第95号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
査察対象物区分表
区分 | 対象 |
第1種査察対象物 | 法第8条の2及び第8条の2の2並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下この表において「令」という。)別表第1(2)項ロ、(5)項イ、(6)項イ(病院)、ロ、ハ(保育所除く)、ニ(幼稚園除く)、(16)項イ(複合用途防火対象物のうち、その一部が(2)項ロ、(5)項イ、(6)項イ(病院)、ロ、ハ(保育所除く)、ニ(幼稚園除く)に掲げる防火対象物の用途に供されているもの)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、令第10条の規定の適用を受けるもの。 |
第2種査察対象物 | 令別表第1に掲げる防火対象物で、第1種査察対象物以外の防火対象物のうち、令別表第(1)項、(2)項(ロを除く)、(3)項、(4)項、(6)項イ(病院除く)、ハ(保育所)、ニ(幼稚園)、(7)項から(9)項、(12)項(延べ面積が1,000m2以上の防火対象物)、(16)項イ(複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(6)項イ(病院除く)、ハ(保育所)、ニ(幼稚園)、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの)、(16)項ロ(複合用途防火対象物のうち、その1部が(7)項、(8)項、(9)項ロ、(12)項(延べ面積が1,000m2以上の防火対象物)に掲げる防火対象物の用途に供されているもの)に掲げる防火対象物で、令第10条の規定の適用を受けるもの。 |
第3種査察対象物 | 令別表第1に掲げる防火対象物で、第1種査察対象物、第2種査察対象物以外の防火対象物のうち令別表第1(5)項ロ、(10)項、(11)項、(12)項(延べ面積が1,000m2未満の防火対象物)、(13)項、(14)項、(15)項、(16)項ロ(複合用途防火対象物のうち、その1部が(7)項、(8)項、(9)項ロ、(12)項(延べ面積が1,000m2以上の防火対象物)に掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)に掲げる防火対象物で、令第10条の規定の適用を受けるもの。 |
第4種査察対象物 | 法第11条第2項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所及び取扱所 |
第5種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物及び第4種査察対象物以外の消防対象物 |