○見附市一般介護予防事業介護予防普及啓発事業実施要綱

平成29年3月17日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年見附市告示第130号。以下「実施要綱」という。)別表第1に定める一般介護予防事業のうち介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の構成)

第3条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防教室

(2) 健幸カラオケ教室

(3) 脳の健康教室

(4) いきいき健康運動教室

2 前項第5号の事業の実施については、その対象者に関する規定を除き、見附市いきいき健康運動事業実施要綱(平成19年見附市告示第27号。以下「運動要綱」という。)の例による。

(事業の対象者)

第4条 前条第1項第1号から第4号までの事業の対象者は、市内に住所を有する第1号被保険者のうち、基本チェックリストを実施した者であって、事業を受けることで介護を必要としない状態が維持できると市長が認める者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。

(1) 要介護1以上の判定を受けた者。ただし、脳の健康教室においては、要介護1の判定を受けた者であっても、事業を利用する必要があると市長が判断した者は、事業の対象者とすることができる。

(2) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) 感染性疾患を有する者

(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) その他市長が不適当と認めた者

2 前条第1項第4号の事業の対象者は、運動要綱第2条第1号に規定する者のうち満65歳以上の者であって、事業を受けることで介護を必要としない状態が維持できると市長が認める者とする。

(事業の内容、利用料等)

第5条 事業の内容、実施期間等及び利用料は、別表に定めるとおりとし、利用者は、利用料を見附市に納入するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、一般介護予防事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があった時は、その内容を審査し、一般介護予防事業利用決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用の決定をするときは、利用期間を定め、その他必要な条件を付することができる。

(事業の実施主体等)

第8条 市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(見附市生活機能向上支援事業実施要綱の廃止)

2 見附市生活機能向上支援事業実施要綱(平成12年見附市告示第126号)は、廃止する。

(令和元年告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

内容

実施期間等

利用料

介護予防教室

転倒骨折予防のための運動や生活機能向上につながる実習、レクリエーションを通じて、運動器の機能向上、認知症予防及び口腔機能の向上を図るプログラム

毎月2回 12か月間

利用1回につき 200円

健幸カラオケ教室

カラオケ機器を活用した歌と体操を通じて、運動器の機能向上及び口腔機能の向上を図るプログラム

毎週1回 6か月間

利用1回につき 200円

脳の健康教室

コミュニケーションしながら音読と計算を中心とする教材を解き、認知機能の維持及び改善を図るプログラム

毎週1回 6か月間

利用1か月につき 2,000円

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見附市一般介護予防事業介護予防普及啓発事業実施要綱

平成29年3月17日 告示第26号

(令和元年10月30日施行)