○見附市いきいき健康運動事業実施要綱

平成19年3月16日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が生活習慣病や要介護状態になることを予防し、いつまでもいきいきと健康で暮らすため実施するいきいき健康運動事業(以下「運動事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 運動事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する満30歳以上の者

(2) 市内の事業所に勤務する満30歳以上の者

(3) 市長が特に認める者

(実施場所)

第3条 運動事業を実施する場所は、市長が別に定める。

(事業の種類)

第4条 運動事業の種類は次のとおりとする。

(1) 運動事業の初期に行なう運動教室(以下「教室」という。)

(2) 前号に規定する教室を修了後継続する運動継続活動(以下「継続活動」という。)

(参加手続)

第5条 運動事業に参加を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 健康運動教室参加申込書兼健康チェック問診表

(2) 次条に規定する運動可否判定に必要な書類

(参加者の決定)

第6条 市長が依頼する医師は、前条の規定により申請があつた時は、運動可否判定を行なうものとする。その際、必要と認める場合は精密検査を受診させることができる。

2 運動可否判定の結果、運動可及び条件付運動可と判定された者を参加者とする。

(参加の中止等)

第7条 市長は、運動事業の参加者が次の各号のいずれかに該当する場合、その者の参加を一時停止又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、運動事業への参加が適切でないと認められたとき。

(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他、運動事業への参加を継続することができないと認められたとき。

(実施期間等)

第8条 運動事業のうち教室の実施期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを延長することができる。

2 教室の実施期間修了後、特に申し出がない場合は、継続活動に移行する。

(事業内容)

第9条 運動事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 体力測定及びその評価

(2) 個別運動プログラムの作成及び修正

(3) 運動の指導及び情報提供

(4) 保健師及び栄養士による保健指導

(5) 参加者の交流を図るための活動

(6) その他事業の目的を達成するために必要と認められるもの

(費用負担等)

第10条 参加者は、別表に定める参加料及び事業に必要な経費を運動事業参加の前月までに納めなければならない。

2 納付した参加料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特に必要があるときは、参加料の全部又は一部を減免することができる。

(事業評価)

第11条 市長は、参加者の体組成の変化、体力測定や健康診断の結果及び医療費分析等により健康運動事業の評価を行なうものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第145号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、平成25年4月以降の月分の参加料及び事業に必要な経費(以下「費用負担」という。)について適用し、平成25年3月分までの費用負担については、なお従前の例による。

(平成29年告示第32号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第43号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

参加料

教室

1ヶ月

1,500円

継続活動

T―Wellを使用する者

1ヶ月

1,500円

T―Wellを使用しない者

1ヶ月

700円

見附市いきいき健康運動事業実施要綱

平成19年3月16日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成19年3月16日 告示第27号
平成20年3月11日 告示第28号
平成24年12月26日 告示第145号
平成29年3月22日 告示第32号
令和2年3月6日 告示第18号
令和6年3月26日 告示第43号